任意売却で自己破産を回避できる可能性があるって本当?解説します!
住宅ローンの返済が難しくなり、自己破産をしなければいけないのではとお考えの方に朗報です。
不動産を任意売却することで、自己破産を回避できるかもしれません。
本記事では、任意売却をすることで自己破産を回避できる理由や、任意売却のメリットをお教えします。
□任意売却をすると自己破産しなくて良いって本当?
住宅ローンの返済が厳しくなった場合、自己破産をするしかないとお考えの方も多くいらっしゃいます。
そのような方は、任意売却を視野に入れてみましょう。
任意売却とは、金融機関が競売にかける前に自身で不動産を売却するという方法です。
任意売却をすると、多くの方が平均で700万円から800万円ほどの残債が残ります。
しかし、任意売却はローンの返済が難しくなった方が行うものですので、金融機関側も残債の返済が難しいということはわかってくれています。
そのため、多くの金融機関では残債の返済については話し合いに応じてくれ、無理のない範囲で返済できるようにしてくれますので、自己破産せずとも解決できるのです。
□任意売却で得られるメリットとは?
任意売却をすると、以下の4つのメリットを得られます。
1.市場価格に近い金額で売却できる
競売の際は、内覧ができない、検討時間が短いなどの理由で買い手にとって不利な条件で販売されますので販売価格が低くなりがちです。
一方で任意売却は普通の不動産売却と同じように販売されますので、市場価格に近い金額で売却できます。
2.費用の持ち出しが不要
通常、不動産売却には仲介手数料や諸経費などがかかります。
任意売却の場合も費用はかかりますが、売却したお金から諸経費を支払えるので事前に費用を持ち出す必要がありません。
3.プライバシーの侵害を防げる
自宅が競売にかけられた場合、その事実がネットや新聞に掲載されますが任意売却の場合はその心配はありません。
ローンを滞納している事実や家を手放す事実はあまり知られたくないですよね。
4.ローンの残債を一括返済できる
物件を売却すると通常は抵当権を抹消するために、金融機関に残債を一括返済しなければなりません。
ただ、任意売却はローンの残債を一括返済する必要はないので安心してください。
□まとめ
不動産を競売にかける前に任意売却すると、自己破産をせずとも解決できます。
なぜなら、自己破産は住宅ローンの返済が滞っている人が選ぶ方法ですので、金融機関側も無理のない範囲での返済に応じてくれるからです。
自己破産する前に任意売却を検討してみてくださいね。
投稿者
-
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。
最新の投稿
- 2024年10月29日不動産売却基礎知識マンションのローンが払えない時の対処法とは?返済が苦しい時の解決策を解説
- 2024年11月20日不動産売却基礎知識宅地並み課税とは?農地でも適用されるケースを解説していきます
- 2024年11月24日不動産売却基礎知識物権的返還請求権とは?返還請求できるケースもあわせてご紹介します
- 2024年11月30日不動産売却基礎知識償還請求権とは?ファクタリング契約のリスクを理解しよう