任意売却は費用がいらないって本当?解説します!
不動産を売る際には、「抵当権」の問題があります。
抵当権とは、住宅ローンを組む際の担保として不動産にかける権利です。
この権利が不動産にあると、その不動産を通常売却しにくくなってしまいます。
しかし、任意売却という方法で抵当権のついた不動産を売ることができるのです。
そこで今回は、任意売却について、また、その費用について紹介します。
□そもそも任意売却とは?
不動産の任意売却とは、抵当権を持つ金融機関が競売にかけるよりも前に、自分の意思で住宅を売却する方法です。
住宅の抵当権を抹消するためには、その住宅のローンの残債を全て返済しなければなりません。
抵当権を抹消するために通常売却によって住宅を売却すると、売却価格が残債に届かない場合に不足額を自分で補充する必要があります。
しかし、任意売却によって住宅を売却すると、売却価格のみで抵当権を抹消できるのです。
つまり、不足額を支払わないで良いことになります。
メリットばかりと思われる任意売却ですが、この任意売却は自分の意思のみで行えるものではありません。
なぜなら、任意売却は債権者にとって不利益なものであるためです。
そのため、任意売却するには条件があります。
*任意売却するための条件とは?
任意売却するための条件は、住宅ローンの返済が滞っていることです。
滞納期間が明確に決まっているわけではありませんが、3から6ヶ月程度ローンの返済を滞納していると、債権者は一括弁済を求めることができるようになるため、任意売却が可能になります。
また、不動産の共有者や連帯保証人などの合意があることや税金の滞納による差し押さえがないことなども条件となります。
□任意売却にかかる費用とは?
任意売却は、仲介手数料や抵当権の抹消にかかる費用など、売主が負担するべき費用がかかります。
しかし、これらの費用は多くの場合、住宅の売却代金の中から支払われます。
そのため、任意売却した後に売却のための費用がかかることはないです。
しかし、全ての費用が任意売却による売却金額の中から支払われるわけではありません。
自分で準備する必要がある費用の例として、引っ越しの費用が挙げられます。
次の住宅への引っ越し費用や家賃などは自分で準備しなければなりません。
引っ越し費用を売却代金から支払える場合もありますが、債権者との交渉が必要でしょう。
□まとめ
任意売却できる条件を満たしていても、簡単に任意売却できないものです。
仮に任意売却できる条件を満たしていても、債権者の同意がないこともあるからです。
また、任意売却を考えていても、債権者は任意売却を嫌がることが多いです。
そのため、元金の返還を据え置き、利息分のみの返済を求めるような返済に関する条件を提示してくることもあるので、債権者である金融機関に相談してみるのも良いでしょう。
投稿者
-
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。
最新の投稿
- 2024年10月29日不動産売却基礎知識マンションのローンが払えない時の対処法とは?返済が苦しい時の解決策を解説
- 2024年11月20日不動産売却基礎知識宅地並み課税とは?農地でも適用されるケースを解説していきます
- 2024年11月6日不動産売却基礎知識住み替えによる税金について解説!特例や節税対策で賢くお得にしましょう
- 2024年11月10日不動産売却基礎知識家族信託は本当に必要?メリットとデメリットや必要ないケースも解説