不動産売却でこんなお悩み御座いませんか?

お客様により、不動産売却の理由は様々御座います。現在不動産をご所有される中で、こんなお悩みは御座いませんか?

  • 物件をなるべく高値で売却したいが、どうすれば良いか分からない
  • 物件の適正価格が分からないので、相場より安く査定されないか心配
  • アパートマンションの管理が面倒なので売却したい
  • 自分たちの暮らしに合う街に住み替えたい
  • 親との同居を考えている
  • 親から相続した実家が空き家のままになっている
→「不動産仲介売却」で全て解決できます!

不動産仲介売却方式とは?

「不動産仲介売却」とは、不動産会社が売主様と買主様の仲介役となり、不動産売買契約を成立させる仕組みです。購入希望者を見つけ、価格や引き渡し時期といった細かい条件をすり合わせた上で売却を行う方法です。不動産売却においては最も一般的で、多くの方にご利用いただいております。仲介をする不動産会社は、広告やインターネット、独自ネットワークを活用して購入希望者を募り、募集から契約手続きまでの全てを責任を持って行います。売買契約が成立した際には、仲介手数料は発生しますが、扱う商品の価格が非常に高額であり多くの方にとって不慣れである不動産売却を経験豊富なその道のプロに一任できるので、安心して不動産売却を行うことが出来ます。特に、地場に強い不動産業者の場合、エリアの特性や不動産市場を熟知している為、安すぎる価格で売却したり、粗雑な手続きでトラブルを起こしたりすることもありません。しかも、広告宣伝活動や販売活動について費用は基本的に不動産会社が負担し、仲介手数料も成約に至らなければ支払う必要もありません。売主の方にとっては非常にメリットの大きい売却手法と言えます。

不動産仲介売却方式のメリットとデメリット

不動産仲介売却の最大のメリットは、「物件の販売価格を自身で決めることが出来、適正価格でじっくりと売却ができる」とう点です。地域の不動産市況に精通している業者と協力し、物件の魅力をきちんと購入者にアピールすることが出来れば、エリア相場の最高値での売却も可能になります。
しかし一方で、高すぎる価格設定をしてしまったりすると、購入者が現れずいつまでも物件が売却出来ない可能性があるというデメリットもあります。

専任媒介と一般媒介の違い(メリット・デメリット)

仲介売却では、売主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。これは、依頼する業務内容や仲介手数料などをあらかじめ明確にしておくことで、後々トラブルが発生しないようにするためのものです。媒介契約は仲介売却を行う上で非常に重要なもので、法的な義務ともなっています。
そして、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

媒介契約上の条件 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売主が同時に契約できる業者数 1社のみ 1社のみ 複数社への依頼が可能
売主が自分で見つけてきた購入希望者と単独で契約を締結できるか 不可能 不可能 可能
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 任意
売主に対する進捗報告義務と頻度 週に1度以上 2週に1度以上 義務なし
指定流通機構「REINS」(レインズ)へは媒介契約から何日以内に登録しなければならないか 5日以内 7日以内 義務なし

友人や親族等の身内が買主様となるような場合を除いては、「専属専任媒介契約」を結んでおくことをおすすめします。理由としては、一般媒介契約の場合には報告や情報掲載の義務が無く不動産業者の中での優先度も下がり疎かにされがちですが、専属専任媒介契約の場合、1社指名なので不動産会社にも「物件をきちんと売却しなければならない」という責任感も生まれ、モチベーションが上がり物件を売ることに注力します。また、売主様から不動産会社に対して拘束力の強い契約形態なので、情報掲載の義務があったり進捗報告の頻度も高かったりと、密な物件売却の活動が可能となり物件が高値で売却できる可能性も高くなります。

不動産を高く売却するコツ

  • 物件が所在するエリアに精通する、信頼できる不動産会社と専属専任媒介契約を結ぶ
  • エリアの価格相場をきちんと理解し、適正な価格設定を行う
  • 周辺施設や物件の強みを適切にアピールする
  • 売却理由は前向きなものを
  • 物件は綺麗に掃除しておく

不動産仲介売却の流れ

  • 売却相談・査定依頼
  • 査定価格のご提示
  • 売却依頼(媒介契約の締結)
  • 広告・販売期間
  • 買受申込
  • 契約条件の調整
  • 不動産売買契約の締結
  • 残金決済・引渡し(現金化)
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