不動産売却で発生する確定申告の時期はいつ?解説します!
不動産売却によって譲渡所得が発生して所得税がかかると確定申告する必要があります。
ここでの譲渡所得とは、不動産を売却した際の金額から取得費や売却費を差し引いた額、つまり利益です。
この譲渡所得が発生しても、確定申告は慣れていないとどうすれば良いのか、いつまでにすれば良いのか分かりにくいものです。
そこで今回は、確定申告の時期について紹介します。
□不動産売却の確定申告時期はいつ?
不動産の譲渡所得が発生するとそれにかかる所得税は、確定申告を済ませる必要があります。
その確定申告の期限は、譲渡所得が発生した年の翌年の2月16日から3月15日までです。
3月15日までといっても土、日の場合は、翌月曜日までが期限です。
この期限までに納税しなければペナルティが科せられる可能性があります。
そのため、確実に期限以内に確定申告しましょう。
毎年、確定申告の時期になると、税務署に相談のための会場が設置されます。
また、市役所や公民館などでも相談会場が設置される場合もあるので、確実に確定申告するためにそのような場所を利用することをおすすめします。
確定申告の相談会場に行く時間も確保できないような人の場合は、税理士に確定申告を依頼するのも1つの選択肢です。
□確定申告の時期を過ぎたらどうなる?
確定申告の期限を過ぎてしまうとペナルティが科せられる可能性があります。
1:役所からの警告通知書
確定申告の期限を過ぎてしまうと、役所から期限が過ぎていることを表す警告通知書が届きます。
この場合は、本来の税金に加えて延滞金も支払う必要があります。
2:無申告加算税、延滞税
申告期限が過ぎると無申告加算税と延滞税が発生してしまいます。
無申告加算税とは、申告書を期限までに提出しなかった際に発生する税金で、50万円まで税率15%ですが、50万円を超えると20%にも跳ね上がります。
一方で、延滞税は申告を過ぎた日にちに応じて発生する税金です。
期限の翌日から2ヶ月間は年率7.3%、それ以降は14.6%の税率で税金が発生します。
どちらの税金も非常に高いものなので、期限を過ぎてしまったら一刻も早く申告書を提出しに行きましょう。
□まとめ
不動産売却はなかなかするものではないので、税金について分からないことは多いはずです。
確実に申告するためには、事前に税金や申告の準備をしておきましょう。
また、故意に申告しない場合は、逋脱犯とされてしまう可能性があるので注意しましょう。
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