不動産売却における委任状と代理人とは?委任しなければならないケースも解説!
不動産売却を進めている方もいらっしゃることでしょう。
中には「不動産売却における手続きを委任できると聞いたけれど、どういうことなのだろう」と思われている場合もあるかもしれません。
今回は不動産売却における委任状と代理人、委任しなければならないケースについて解説します。
□不動産売却における委任状と代理人とは?
*委任状
委任状とは、当事者本人の意思によって、当事者が一定の法律行為をすることを相手方に委託されたことを示す書類です。
単に仕事を依頼するときは契約書ですが、法律に関することを依頼するときは委任といいます。
*代理人
代理人とは、委任状で一定の法律行為をすることを委託された人のことです。
当事者によって法律行為を行うことが委託されているため、当事者と同等の権限で行為ができます。
意思表示に関しても、当事者が権限として認めている範囲内においては当事者の意思確認なしに、代理人の意志を表示できます。
また、代理人には法定代理人・任意代理人・復代理人の3つの種類があります。
不動産売買における代理人は任意代理人であるため、注意しましょう。
□不動産売却で委任しなければならないケース
不動産売却で委任しなければならないケースをご紹介します。
1.当事者が未成年であるケース
未成年には意思能力がないため、契約行為が無効です。
親が子どもに代わって売買契約を結ばなければなりません。
2.一人でできないケース
不動産売却は売買契約だけではなく、媒介契約や決済、引き渡しまで様々な手続きをしなければなりません。
1人ですべてをできない場合は、できる人に委任します。
3.売却に時間がとれないケース
不動産売却は数カ月程度の時間が必要です。
忙しくて時間が取れない方や病気で療養している方も委任できます。
4.名義人が一人ではないケース
一般的に、不動産売却の契約や決済などには名義人である人全員が立ち会わなければなりません。
しかし、名義人全員の日程を合わせることは困難な場合が多いため、複数人いる名義人の一人に委任します。
□まとめ
不動産売却における委任状とは、当事者が一定の法律行為をすることを相手方に委託されたことを示す書類です。
代理人は委任状で一定の法律行為をすることを委託された人のことです。
当事者が子どもだったり、一人ですべての手続きを行うことが難しかったり、当事者が忙しかったり、名義人が一人ではなかったりする場合は、不動産売却を代理人に委任することができます。
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