離婚時に家を勝手に売却されることを防ぐ方法とは?
財産を守りたい方にとって、離婚時の家の売却リスクは深刻な懸念事項です。
今回は、離婚時に家が勝手に売却されるリスクについてと対策方法について解説します。
持ち家のある方で、離婚に直面している方は、この記事を参考にしてください。
目次
□離婚時には家を勝手に売却されてしまう可能性があります!
旦那名義の家がある場合、妻や子どもの同意なしに勝手に家を売却される可能性があります。
特に、夫婦が別居しているケースでは、妻や子どもが住み続けている家であっても、夫の単独の判断だけで売却が進められることがあります。
不動産売却は名義人の意思によってできるため、名義人が不動産会社に売却を依頼し、売買契約を締結するだけで不動産売却ができてしまうのです。
もし、家が勝手に売却されてしまったら、妻はその家を取り戻せられません。
夫の単独名義であれば、売却する権利も夫だけにあります。
名義人である夫が合法的な方法で家を売却しているため、妻であっても家の売却を取り消せないのです。
□勝手に売却されることを防ぐ方法
不動産が勝手に売却されることを防ぐための2つの対策があります。
これらの対策により、不動産の無断売却のリスクを軽減し、財産を保護できます。
*登記済証または登記識別情報通知の保管
不動産の売却には、登記済証または登記識別情報通知が必要です。
平成17年から20年頃まで発行された登記済証は、不動産取引の際に法務局に提出する重要な書類であり、この書類をしっかりと管理することで、不動産が勝手に売却されてしまうことを防止できます。
一方で、登記識別情報通知は登記済証に代わって発行されるもので、この中に含まれる「記号」を使用して登記手続きが行われます。
この通知を適切に保管することにより、不正な売却を阻止できますが、記号が他者に知られてしまうと完全な防止は難しくなってしまいます。
*契約書の作成
夫婦間や家族間で不動産を勝手に売らないという内容の書面契約を作成することも有効な手段です。
この書面契約は、家族間の約束を明確にし、お互いの理解を深められます。
しかし、この契約書は外部の第三者、特に買主には効力を持たず、万が一不動産が無断で売却された場合、それを取り戻すことは困難です。
□まとめ
離婚や夫婦間のトラブル時には、家を勝手に売却されるリスクがあります。
このリスクを理解し、適切な対策を講じることで、家族の安定と財産を守れます。
特に、登記済証の保管、契約書の作成などの方法が有効です。
これらの対策を通じて、家族の安心を確保しましょう。
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