相続した家を売る際の税金対策!3000万円控除や取得費加算特例も解説
親から相続した家を売却しようと考えている皆様、相続税の申告を終えたばかりで、これから売却の準備を進めようとしている皆様。
相続した家の売却は、人生における大きな決断であり、同時に、税金面での不安もつきものです。
「一体どのくらいの税金がかかるんだろう。」「節税対策はできるの。」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続した家を売却する際に発生する税金の種類や計算方法、そして節税対策として活用できる特例をわかりやすく解説していきます。
相続した家の売却をスムーズに進めるために、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
□相続した家を売却する際に発生する税金
相続した家を売却する場合、大きく分けて3つの税金が発生します。
1:印紙税
印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に発生する税金です。
契約金額に応じて税額が決まり、例えば、4000万円の不動産売買契約であれば、印紙税は1万円となります。
印紙税は、金融機関で納税するのではなく、郵便局で購入した印紙を契約書に貼り、消印することで納税が完了します。
2:譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
相続した不動産の売却益に対して、一定の税率が適用されます。
3:住民税
住民税は、譲渡所得税と同様に、不動産を売却して利益が出た場合に発生する税金です。
譲渡所得税と同様の計算方法で算出され、住民税の税率は、居住している自治体によって異なります。
□相続した家を売却する際の節税対策
相続した家の売却では、適切な節税対策を行うことで、税金の負担を軽減することができます。
代表的な節税対策として、以下の2つの特例があります。
*3000万円特別控除
3000万円特別控除は、居住用不動産を売却した場合に、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
この制度を利用するためには、売却する不動産が居住用不動産であること、売却前に一定期間居住していたことなどの要件を満たす必要があります。
*相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合に、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
この制度の適用には、被相続人が1人で住んでいた建物とその敷地を相続していること、売却時期が相続開始から3年以内のことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
□まとめ
相続した家の売却では、印紙税、譲渡所得税、住民税の3つの税金が発生します。
これらの税金を軽減するためには、3000万円特別控除や相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除などの節税対策を活用することが重要です。
相続した家の売却を検討している方は、税金対策について専門家に相談し、最適な方法を見つけることをおすすめします。
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