相続不動産売却で確定申告不要とは?条件と注意点

相続した不動産を売却する際、確定申告が必要かどうか迷う方も多いのではないでしょうか。
売却益が出た場合、譲渡所得税の申告が必要となりますが、いくつかのケースでは確定申告が不要となる場合があります。
今回は、相続不動産売却で確定申告が不要となるケースを中心に、簡潔に解説します。
複雑な計算式や特例措置の説明は避け、高齢者の方にも分かりやすいように記述します。
税理士への相談についても、必要性についてのみ触れます。

相続不動産の売却確定で申告不要なケースとは

譲渡所得がマイナスなら確定申告不要

不動産売却で損失(譲渡損失)が出た場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、他の所得と損失を相殺する「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合は、確定申告が必要になります。

20万円以下の譲渡所得の場合も確定申告不要

譲渡所得が20万円以下の場合、譲渡所得税は発生しません。
確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要となるため、確定申告をしておくと手間が省けます。

税金が一切かからないケースもある

譲渡所得がゼロ、もしくはマイナスであり、かつ他の所得がない場合は、税金は一切かかりません。
この場合も確定申告は不要です。

相続不動産の売却確定で申告が必要なケースと税理士への相談

譲渡所得がプラスの場合の確定申告

売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスの場合、確定申告が必要です。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

特例措置を利用する場合の確定申告

「3,000万円特別控除」や「空き家売却に関する特例」などの税控除を利用する場合は、必ず確定申告が必要です。
これらの特例は、条件を満たす場合にのみ適用されます。

確定申告が複雑な場合の税理士への相談

譲渡所得の計算が複雑であったり、特例措置の適用要件の確認が難しい場合、税理士への相談を検討しましょう。
税理士は、節税対策のアドバイスや書類作成、申告の代行などを行います。

まとめ

相続不動産の売却で確定申告が必要かどうかは、譲渡所得の金額や特例措置の利用状況によって異なります。
譲渡所得がマイナス、または20万円以下の場合は、原則として確定申告は不要です。
しかし、譲渡所得がプラスの場合や、特例措置を利用する場合は、確定申告が必要です。
確定申告が複雑な場合は、税理士に相談することをおすすめします。

確定申告の期限を守り、税金に関する不安を解消するために、必要に応じて専門家のサポートを受けましょう。
売却益が出た場合でも、適切な特例措置を利用することで税負担を軽減できる可能性がありますので、事前に確認することをお勧めします。

また、申告期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるため、期限内に申告手続きを行うようにしましょう。
不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することが大切です。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。