空き家の売却にかかる費用とは?節税方法もご紹介します!
空き家を所有している方もいらっしゃることでしょう。
中には空き家を売却したいものの、売却するにもお金がかかると聞いて一歩踏み出せない場合もあるかもしれません。
今回は空き家の売却にかかる費用を紹介し、売却するときの節税方法をご紹介します。
□空き家売却の費用とは?
空き家を売却するときにかかる費用は、一般的に売却金額の約5%から7%です。
ここでは具体的にどんな費用がかかるのかご紹介します。
1.仲介手数料
仲介手数料は、売却するときに不動産会社を媒介した場合にかかります。
かかる金額は法律で上限が決められています。
売却価格が200万円以下の部分には5%、200万円から400万円の部分には4%、400万円超の部分には3%の仲介手数料がかかります。
2.解体費用
解体費用は、空き家を更地にして売却した場合にかかります。
この費用は家の大きさや形、地域などによって異なります。
3.登録免許税
登録免許税は、相続登記の手続きを行うときにかかる税金であるため、空き家を相続したときに相続登記をしていない場合にかかります。
税額は固定資産税評価額の0.4%と決められています。
4.印紙税
印紙税は売買契約書の作成にかかる税金です。
この税額は空き家の売却金額によって異なり、売買契約書に収入印紙を貼って納税します。
5.譲渡所得税
空き家を売却して利益があった場合に支払う税金です。
この税金は、空き家の所有期間によって税率が決まっています。
□売却時の節税方法
先ほどご紹介したように、空き家を売却するときは譲渡所得税がかかります。
しかし、この税金は空き家の売却に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用される場合があります。
特例が適用されれば、譲渡所得から3000万円の控除を受けられるため、節税になります。
ただし、特例が適用されるには以下の4つの要件を満たす必要があります。
1.亡くなった方が一人暮らししていた家
亡くなった方が自宅として利用していなければなりません。
2.昭和56年5月31日以前に建てられた家
3.相続してから住んでいない家
相続してから空き家であったことを示すために、電気やガス、水道を使っていない証明となるものや被相続人居住用家族等確認書などを提出します。
4.耐震基準を満たしている家
耐震基準を満たしていない場合は、更地にして売却することでこの要件が満たされます。
□まとめ
空き家を売却するときは、仲介手数料や解体費用、登録免許税、印紙税、譲渡所得税がかかります。
かかる金額の合計はおおよそ売却金額の5%から7%です。
また、節税したい場合は、譲渡所得の特別控除が受けられないかを確認すると良いでしょう。
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