空き家を売却した際にかかる税金とは?譲渡所得について紹介します!
不動産を売却した場合には、税金を支払う必要があります。
税金を支払わなければ、脱税の扱いになり、罰則が課せられる場合もあるので注意が必要です。
しかし、実際にどのような税金を払う必要があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家売却時に発生する譲渡所得について紹介します。
目次
□空き家を売却する際の税金には譲渡所得が大きく関わるの?
そもそも、不動産を売却した際には譲渡所得と言われるものが生じる場合があります。
譲渡所得は、不動産売却時に発生する利益のことです。
この譲渡所得に対して、以下の3つの税金がかかります。
・譲渡所得にかかる譲渡所得税
・復興特別所得税
・住民税
税金は、取得費と譲渡費用を足した額に税率をかけ、譲渡収入金額から引くことで計算ができます。
譲渡収入金額は不動産の売却代金を指し、取得費は不動産を購入するためにかかった合計金額のことです。
譲渡費用は、名前の通りに不動産売却のために発生した費用を指し、具体的には印紙代や登記費用などが含まれます。
□空き家の特別控除を利用するには?適用要件について説明します!
相続した空き家を売却する際には、特例が適用されれば特別控除を使用できます。
特別控除の特例が適用されることで、3,000万円分を控除できるのです。
空き家の譲渡所得に特別控除の特例を使用したい場合には、要件を満たす必要があります。
適用のための要件は複数存在しているため、しっかりと確認しましょう。
*相続で得た空き家そのものに関する適用要件
相続で得た空き家そのものに関する要件は4点です。
まず、被相続人が暮らしていた自宅であることが挙げられます。
別荘として利用していた家のように、自宅以外である場合には適用されません。
次に、建築された時期が昭和56年5月31日より前であることです。
この条件には、一戸建てであることも含まれており、マンションには適用されないため注意しましょう。
さらに、空き家を相続してから売却するまでの間に誰も利用していないことも要件の1つとして挙げられます。
売却者が一定期間住んでいたり、第三者へ貸したりしていた場合には適用されません。
最後に、更地あるいは耐震基準を満たしていることが挙げられます。
耐震基準を満たしていない場合には、修繕するか更地にして売却する必要があります。
*空き家の売却に関する期間の適用要件
空き家の売却期間に関する適用要件は2つあります。
1つ目は、特例の適用期限までに売却されていることです。
特例の適用期限は、2023年の12月31日までとなっています。
2つ目は、相続発生日から3年目の年の12月31日までに売却されていることです。
*上記2つ以外の適用要件
上記2つ以外の適用要件としては、売却代金と買主に関する要件が存在しています。
売却代金は、建物と土地どちらも合わせて1億円以下でないと適用されません。
買主が親族や内縁関係などの関係性をもった方の場合は、特例が適用されないので注意しましょう。
□まとめ
空き家を売却した際には、譲渡所得が発生し、3種類の税金がかかる場合があります。
空き家の特別控除の特例には、適用されるための要件がありますので確認しましょう。
当社では、不動産業での実績と経験を基に、不動産売却に関するご相談にお答えしております。
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