空き家売却にかかる税金の種類はどれくらい?解説します!
現在、放置された空き家によって、景観を損なったり衛生面に問題があったりします。
そうなる前に空き家を売却してしまった方が、管理の手間や金銭面などで楽になる場合があります。
しかし、売却となると、「税金を払わないといけないのではないか」「どのような税金を払えば良いか分からない」などの意見があるでしょう。
そこで今回は、空き家売却時にかかる税金について解説します。
□空き家売却にかかる税金の種類をご紹介!
空き家を売却したことで発生する税金は、4つあります。
1:印紙税
印紙税とは、取引に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づいてその文書に課税される税金です。
不動産の売買は売買契約書に記載する金額が大きくなりがちなため、印紙税も大きくなりがちです。
印紙税は、1万円未満の場合のみ非課税ですが、1万円以上は課税されます。
そして、売買金額に応じて印紙税は高額になっていくのです。
2:登録免許税
登録免許税は、抵当権を抹消する際に必要な税金です。
そもそも抵当権とは、ローンを金融機関から借りた際に不動産を担保に取る権利です。
ローンを返し終えると、抵当権は、抵当権抹消の手続きによって抹消できます。
そのため、売却時に抵当権がない場合もあり、その場合は登録免許税が必要ありません。
3:消費税
住宅の売却では多くの場合、当社のような不動産会社に売買の仲介を依頼します。
その際に発生する仲介手数料の消費税を支払わないといけません。
なお、個人の住宅の売却には、消費税が発生しません。
4:所得税、住民税、復興特別所得税
これらの税金は、普段から納税している税金です。
また、空き家を売却した際は譲渡所得が発生した際にのみ支払うものです。
そのため、譲渡所得が発生したかどうか計算する必要があります。
□譲渡所得はどうやって計算するの?
譲渡所得は、売却した不動産の取得費と売却費用の合計金額を譲渡価格から差し引いた額です。
なお、取得費は所有期間中の減価償却がされている必要があります。
また、譲渡所得税は、特別控除を受けられるものなので、特別控除も譲渡所得から差し引いて計算します。
このため、課税対象の譲渡所得がなくなる場合もあります。
□まとめ
空き家を売却するには税金が必要ですが、それを嫌がって空き家を放置してしまうと、維持費用や他の税金が発生するため、より多くのお金が必要になってしまいます。
そのため、空き家を売却することをおすすめします。
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