認知症発症後の家族信託はできない!?事前に家族信託を行うメリットも解説!

近年、認知症の親を持つ家族にとって、家族信託が注目されています。
家族信託とは、親が認知症になっても子どもが財産を管理しやすくするための法的な仕組みです。
本記事では、家族信託の基礎知識と認知症発症後の対応可能性、さらに認知症を見越した家族信託の計画について詳しく解説します。

□家族信託の基本と認知症発症後の対応可能性

家族信託は、個人が自己の財産を信託し、信頼できる家族を受託者として指名する法的な仕組みです。
この信託により、親が認知症になった場合でも、子どもやその他の家族が財産管理をスムーズに行えるようになります。
具体的には、委託者(財産を信託する人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受け取る人)の三つの役割が確立されます。
例えば、認知症の親が委託者となり、子どもが受託者となるケースが多く見られます。

1: 信託の三要素

家族信託では、委託者が自己の財産を信託し、受託者がこれを管理します。
受益者は、信託契約に基づいて利益を受け取ります。
このように三要素が組み合わさることで、信託はその機能を果たします。
家族信託のメリットは、特に財産管理の透明性と効率性にあります。
これにより、家族内の不和を防ぎながら、財産の適切な管理と継承が可能となります。

2: 認知症発症後の対応

認知症が進行すると、本人の判断能力が低下し、家族信託契約を結ぶことが難しくなります。
そのため、認知症の兆候が見られる前に、適切なタイミングで信託契約を結ぶことが極めて重要です。
ただし、軽度の認知症の場合、法的な対応が可能な場合もありますので、医師や法律専門家と相談しながら適切な手続きを進めることが推奨されます。

□認知症を見越した家族信託の計画

認知症の診断前に家族信託を設定することは、多くのメリットを提供します。
主に、財産管理の容易化、生活費の安定供給、法的トラブルの回避が挙げられます。

1: 財産管理の効率化

家族信託を活用することで、認知症の進行と共に生じる判断能力の低下が問題となっても、受託者が財産管理を効率的に一括で行えます。
これにより、資産を適切に運用し、家族全体の利益を最大化できます。

2: 生活費の確保

家族信託のもう一つの重要な機能は、生活費の確保です。
認知症の進行によって銀行口座が凍結されると、日常生活に必要な資金が得られなくなる可能性があります。
家族信託により、このような状況を事前に防止でき、安定した生活資金の供給を保証します。

□まとめ

家族信託は、認知症の親を持つ家庭において、多くの問題を未然に防ぐ手段となります。
財産管理の効率化や生活費の安定供給など、認知症によるリスクを軽減するために有効です。
認知症の進行前に適切な家族信託の設計を行うことが、家族の未来を守るための鍵となります。
この記事が家族信託を検討している方々にとって有用な情報となることを願います。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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