不動産売却での手付金とは?手付解除についても解説します!
不動産売却を本格的に進めている中で、手付金について耳にしたことがある方もいらっしゃることでしょう。
しかし、「手付金って何だろう。解除はできるのだろうか」と不安に思われている場合もあるかもしれません。
今回は不動産売却における手付金、手付解除について解説します。
□不動産売却の手付金とは?
不動産の購入者と売買契約を結んだときに、購入者が不動産の売却者に支払うお金のことを手付金といいます。
手付金は「保証金」のようなイメージをもっていただけるとわかりやすいです。
*手付金の目的
手付金は、売買契約を結んだ後に購入者・売却者のどちらかの事情により契約を解除するときに備えて、購入者が売却者に支払います。
基本的に手付金は、順調に契約が進んだ場合は帰ってきませんが、購入者は契約時に手付金を支払っておくと、事情があって契約を解除したいときに、手付金を放棄することで契約解除できたり、自身に債務不履行があったときに損害賠償や違約金として売却者に支払われたりできます。
また、売却者の都合で契約解除となるときは、売却者は受け取った手付金の2倍を購入者に支払わなければなりません。
購入者、売却者のどちらが契約を解除すると、もう一方が不利益を被ることになってしまうため、契約解除が横行しないように手付金の支払いは行います。
□手付解除について
先ほど、売却者が契約を解除したい場合は手付金の2倍を購入者に支払うと述べました。
しかし、2倍の手付金を支払ったからといって契約を必ず解除できるものではなく、解除可能な期間は決まっています。
「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と民法では期間が決められています。
つまり、売却者が契約を解除したい場合、購入者が契約の履行に着手するまでです。
契約の履行に着手するとは、中間金や残代金を支払ったときなどの契約を成立するために必要な行為をしたときを指します。
契約の履行の着手をどんな行為にするのかは、売却者と購入者で話し合って決めます。
どんな行為にするのかが決まれば、手付解除(契約解除)できる期間が決まったことになるため、契約書に手付解除できる期間を記載しましょう。
□まとめ
売却者・購入者ともに、結んだ売買契約を簡単に解除すると、一方が不利益を被ります。
そのため、簡単に契約を解除できないようにするために手付け金を支払うのです。
売却者が契約を解除したい場合、契約書に記された手付解除のできる期間であれば、手付金の2倍を購入者に支払う必要があることを覚えておきましょう。
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