不動産売却では残置物をどうすれば良い?処分方法とともにご紹介!
不動産売却をすることを決めたものの、まだ家の中が物で溢れている方が一定数いらっしゃることでしょう。
なかには、どうやって処分したら良いのだろうかと悩まれている場合もあるかもしれません。
今回が不動産売却において残置物をどうするべきなのか、残置物の処分方法とともに解説します。
□不動産売却において残置物はどうする?
一般的に、不動産売却において残置物は売却者が処分しなければなりません。
そもそも残置物とはエアコンやシャワートイレを含む電化製品や家具など、売却者が残していったものです。
まだ使用できるからという理由で、勝手に置いていくのはマナー違反です。
また、不動産売却を仲介会社で行う場合は、残置物があることで購入者に良くないイメージをつけてしまう可能性があります。
残置物は処理をしておくことをおすすめします。
ただし、売却先の会社によって残置物の処理を自分でしなくても良い場合があります。
それは売却先が買取会社の場合です。
この場合は、買取会社に残置物の処分を依頼することが可能であるため、残置物を残していっても問題ありません。
買取会社は残置物の処分にかかる費用を把握できることから、処分に必要な費用を引いて、買取価格を出してくれるでしょう。
□残置物を処分するには?
*残置物を処分する2つの方法
1.自分で処分する
自分で残置物を処分することで費用を抑えることができます。
しかし、残置物を分類して処分する必要があるため、時間はかかるでしょう。
残置物は4つに分類して処分します。
可燃ごみや不燃ごみ、資源ごみである「一般ごみ」、家具や家電などの「粗大ごみ」、エアコンやテレビなどの「家電リサイクル法対象家電」、パソコンや液晶ディスプレイなどの「パソコン関係」です。
家電リサイクル法対象家電は購入店舗に引き取ってもらったり、自ら指定取引先へ持ち込んだりする必要があります。
また、パソコン関係のものは、パソコンメーカーや家電量販店、市区町村で処分してくれる場合があるため、調べてみると良いでしょう。
2.専門家に依頼する
残置物は専門家に依頼することで簡単に処分できます。
しかし、費用がかかる恐れがあるため、どこの専門家に頼むのかはしっかりと調べることをおすすめします。
□まとめ
残置物の処分は基本的に自分で行う必要があります。
残置物が残っていると購入希望者の印象が悪くなることに加えて、マナー違反です。
処分するときは、自分で処分する方法と専門家に依頼する方法があります。
かかる費用と時間が異なるため、どうやって残置物を処分するのかはよく検討して決めると良いでしょう。
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