不動産売却で利益なしの場合でも確定申告は必要なの?解説します!
不動産売却の際は、多くのケースで確定申告が必要です。
ただ、不動産売却で利益なしの場合は確定申告をしなくても良いケースもあります。
不動産売却における確定申告には必要な書類も多く、残念ながら初心者の方でも簡単にできるものではありません。
しかし、確定申告は不動産売却において非常に重要です。
本記事では、確定申告が必要なケースをご紹介します。
売却で利益が出なかったからといって確定申告はしなくても良いとお考えの方でも、場合によっては確定申告が必要なこともあります。
ぜひ最後までお読みください。
□不動産売却で利益なしの場合でも確定申告は必要なの?
結論から述べると不動産売却で利益が出なかった場合、確定申告の必要はありません。
確定申告とは1年間の所得合計金額を、所轄の税務署に申告し、税金を納めることです。
会社が年末調整をまとめて行っているという方は、ご自身で確定申告をする必要がないため、不動産を売却するまでは確定申告と無縁の方も多くいらっしゃるでしょう。
基本的に不動産売却で利益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。
不動産売却で利益が出たかどうかは、売却代金から取得費と諸経費を引くことで求められます。
計算の結果、プラスになった場合は翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行いましょう。
マイナスになった場合、確定申告の必要はありませんが、損益通算といって所得税や住民税を控除してもらう場合は確定申告をしなければなりません。
確定申告を行い特例を利用すると、最長で4年間所得税や住民税が最大で0になります。
不動産売却で利益なしの場合でも、確定申告を行い特例を利用することで賢く不動産を売却しましょう。
□特例を使う場合は確定申告をしよう!
不動産売却の結果、利益が出なかった場合でも3000万円の特別控除の特例や特定居住用財産の買換え特例などの特例を使用する場合は確定申告が必要です。
また、所得税や住民税を控除する特例を利用した結果、納税額がになった場合も売却益が出ている限り確定申告が必要なのです。
不動産売却後の確定申告は、さまざまな書類が必要です。
利用する特例によって必要な書類は異なりますが、税務署で入手できる譲渡所得の内訳書や本人確認書類はどの特例を利用する際も必要です。
確定申告の際に慌てずに済むように、あらかじめ準備しておきましょう。
□まとめ
不動産売却で利益なしの場合は、基本的に確定申告を行う必要はありません。
ただ、所得税や住民税を控除してもらうための特例を利用する際は、売却益がマイナスになっても確定申告を行わなければなりません。
不動産の確定申告は準備する書類も多いため、時間に余裕を持って進めましょう。
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