不動産売却で損失が出た場合でも確定申告は必要なの?解説します!
「不動産を売却したら確定申告が必要」と聞いたことがある方は、以下のような疑問をお持ちではないでしょうか。
「不動産売却で損失が出ても、確定申告は必要なの」
そこで本記事では、不動産売却による損失と確定申告の関係を中心に解説していきます。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
□不動産売却で損失が出ても確定申告は必要なのか?
確定申告は、収入といった利益に対して必要です。
不動産売却でも同様で、売却時の利益(譲渡所得)がプラスかマイナスかで判断します。
なお譲渡所得は「譲渡価格-譲渡費用-取得費」で計算されます。
ここでの譲渡費用とは仲介手数料や印紙税といった不動産売却時の諸経費、取得費は不動産の購入費用です。
譲渡所得がプラスであれば確定申告は必要ですし、反対にマイナスであれば必要ありません。
ただし、「居住用財産の3000万円特別控除」の利用により計算結果がマイナスになる場合は、確定申告が必要となります。
□損失が出ても確定申告をするとお得になるって本当?
不動産売却で利益が出ずに損を被った場合、その損失を「譲渡損失」といいます。
この場合は基本的に確定申告は必要ないと紹介しました。
しかし、確定申告をすることで受けられる「税法上の特例」が存在します。
この特例について、確認していきましょう。
*損益通算と繰越控除
確定申告をすることで、損益通算または繰越控除が可能になるケースがあります。
損益通算とは、「譲渡損失とその他所得を相殺すること」です。
これにより、所得税や住民税を減らせます。
また、繰越控除とは「損益通算をしても相殺しきれない場合、翌年以降の所得も繰り越して差し引ける制度」です。
いわば、複数年の収入を用いた損益通算であり、メリットは大きいです。
以上の二制度を利用できる特例は、以下の2つです。
1.マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを買い替えるときに使用できる制度です。
ただし、いくつかの条件があるので必ず確認しておきましょう。
2.特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
この特例は、「売却した前日の住宅ローン残高-売却価格」と「売却した譲渡損失額」のうち、損失の少ない方を損気通算または繰越控除ができるという特例です。
ただし、各年の所得が3000万円以上のときは適用されません。
□まとめ
不動産売却で損失が出た場合、基本的には確定申告は必要ありません。
ただし、確定申告をすることで受けられるようになる特例があるため、確定申告をしたほうが無難です。
「マイホームを売却したら確定申告」と押さえておけば良いでしょう。
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