不動産売却で非課税になるケースと注意点!知らないと損する税金対策

不動産売却で発生する税金は、売却金額によって大きく変わります。
特に消費税は、非課税となるケースと課税対象となるケースがあり、知っておくべき重要なポイントです。
この記事では、不動産売却における消費税の基礎知識を解説し、非課税になるケースや注意点について詳しく説明します。
不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

□不動産売却と消費税!知っておきたい基礎知識

不動産売却では、消費税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。
消費税の課税対象となるのは、事業者が事業として行う不動産売却です。
一方、個人が行う非事業用不動産の売却や、土地の売却は非課税となります。
また、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」となり、消費税が免除されます。


1:事業用不動産の売却

事業用不動産の売却には、建物部分に消費税が課されます。
例えば、賃貸アパートや事務所などの売却は課税対象となります。


2:非事業用不動産の売却

自宅や別荘などの非事業用不動産の売却は、消費税が非課税となります。
課税事業者であっても、非事業用不動産の売却には消費税はかかりません。


3:土地の売却

日本の消費税法では、土地の譲渡は非課税取引です。
ただし、駐車場の売却など、建物や設備部分に消費税が課される場合もあります。


4:免税事業者による売却

前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」となり、消費税が免除されます。
免税事業者による不動産売却は、消費税が非課税となります。
例えば、年間売上高が1,000万円以下の個人事業主が所有する賃貸用不動産を売却する場合、消費税は課されません。

□不動産売却で消費税が非課税になるケース

不動産売却で消費税が非課税になるケースは、以下の3つです。


1:非事業用不動産の売却

自宅や別荘など、事業とは無関係な用途で使用されている不動産の売却は、非課税となります。
課税事業者であっても、非事業用不動産の売却には消費税はかかりません。
例えば、自宅を売却する場合、たとえ売却金額が1億円を超えても消費税はかかりません。


2:土地の売却

日本の消費税法では、土地の譲渡は非課税取引です。
ただし、駐車場の売却など、建物や設備部分に消費税が課される場合もあります。
例えば、立体駐車場やコインパーキングの設備を含む土地を売却する場合、建物や設備部分に消費税が課されます。


3:免税事業者による売却

前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」となり、消費税が免除されます。
免税事業者による不動産売却は、消費税が非課税となります。
例えば、年間売上高が1,000万円以下の個人事業主が所有する賃貸用不動産を売却する場合、消費税は課されません。

□まとめ

不動産売却における消費税は、非課税となるケースと課税対象となるケースがあり、ケースによって異なります。
非課税となるケースは、非事業用不動産の売却、土地の売却、免税事業者による売却です。
不動産売却を検討する際には、消費税の課税対象となるかどうかを事前に確認することが重要です。
売却前に税理士などに相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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