不動産売却をするときは相続登記が必要?相続登記は自分でするべきかも解説!
相続した不動産を売却しようか悩まれている方もいらっしゃることでしょう。
中には「相続した不動産を売却するときには相続登記したほうが良いいのだろうか」と思われている場合もあるかもしれません。
今回は不動産売却に相続登記は必要なのかについて解説し、相続登記は自分でした方が良いのかも説明します。
目次
□不動産売却に相続登記は必要?
不動産売却には相続登記が必ず必要です。
相続してすぐに不動産売却をする場合でも相続登記をしなければなりません。
相続登記は、権利変動を正確に記す必要があります。
亡くなった方から相続した人に権利が変わったことを示しておかなければ、未登記という状況になってしまいます。
登記をしなければ不動産の権利を失ってしまうため、未登記の不動産を購入する人はいません。
□相続登記は自分でする?
相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼してやってもらうこともできます。
相続人の数が少ない場合や相続財産が明らかな場合、法定相続の場合などは遺産分割協議書を作成しなくても良いことがあります。
作成する必要がなければ比較的簡単に相続登記ができるため、自分でできるかもしれません。
ここでは相続登記を自分でするときのメリットとデメリット、司法書士へ依頼したほうが良いケースについて解説します。
*自分で相続登記をするメリットとデメリット
自分で相続登記をすると司法書士に依頼するお金が必要なくなるため、節約できるというメリットがあります。
一方で、デメリットとしては時間がかかることが挙げられます。
相続登記には必要な書類が多くあります。
相続人が複数人いる場合は、他の相続人に書類の取得を依頼しなければなりません。
書類を集めるだけではなく、開いている時間の決まっている役場や法務局に行く必要があります。
また、書類に不備がある場合は複数回役場や法務局に行かなければなりません。
自分で相続登記しようと考えられている方は、できる限りスムーズに手続きを終えられるように、書類のチェックリストを作成することをおすすめします。
*司法書士へ依頼したほうが良いケース
相続人が複数人いる場合や、他の相続人が遠方に住んでいる場合は手続きが大変です。
また、相続人の人数だけではなく、不動産の数が多くある場合も書類集めに時間がかかるため、司法書士へ相続登記を依頼するとスムーズに進みます。
□まとめ
不動産売却には相続登記が関らず必要です。
また、相続登記は自分で行うこともできますが、司法書士へ依頼することもできます。
相続人が複数人いたり、不動産が複数あったりする場合は、司法書士へ依頼することをおすすめします。
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