任意売却に抵当権ってどう関係あるの?任意売却のメリットとともに解説します!

不動産を売却しようと検討している方もいらっしゃることでしょう。
中には、「不動産を売却するときは任意売却という種類があると聞いたけれど、どのようなものなのだろう」と思われている場合もあるかもしれません
今回は任意売却とは何かを抵当権とともに解説し、任意売却のメリットをご紹介します。

□任意売却と抵当権

*任意売却

事情があり、ローンの返済ができなくなったものの、債務超過等の理由で通常の売却が困難なときに行う売却です。
この売却を行うには、債権者に抵当権の解除と承諾をもらう必要があります。

*抵当権

任意売却のときに、債権者に解除と承諾してもらわなければならない抵当権について解説します。

抵当権とは、銀行や金融機関からお金を借りるときに不動産に設定する担保物権のことです。
銀行や金融機関のような債権者は、債務者の滞納が続くと「抵当権を実行」できます。
「抵当権を実行」とは、ローンの担保となっている不動産を競売にかけて売却金を残債の返済に充てることをいいます。
そのため、滞納が続くと競売開始決定通知書が届いて、競売の手続きが進みます。
競売になると、通常の売却よりも3割から5割安く売られてしまいます。
さらに強制退去による明け渡しにも応じる必要があります。

ローンが返せなくなったら、銀行や金融機関のような債権者が「抵当権の実行」をする前に、任意売却をするために抵当権の解除と承認をしてもらうことをおすすめします。

□任意売却のメリットとは

任意売却のメリットを2つご紹介します。

*費用をかけずに売却できる可能性がある

任意売却では、売却費用から売却にかかる費用を捻出できます。
売却価格によっては費用をかけずに売却可能です。
売却にかかる費用は登記費用や仲介手数料、測量費用などいくつかあります。

*相場価格で売却できる

任意売却は債権者の承諾が必要であること以外は通常の不動産売却と同じです。
そのため、競売とは違って相場価格で売却できます。
相場価格で売却すると、残りのローン返済額を減らせるため、不動産売却後の生活の負担も小さくなります。

□まとめ

任意売却とは、ローンの返済が困難になったときに、債権者に抵当権の解除と承諾をもらって行う売却方法です。
債権者による抵当権の解除と承諾が必要であること以外は、通常の売却と同じであるため、相場価格で売却できるメリットがあります。
また、売却価格によっては売却にかかる費用をかけずに売却できる可能性もあります。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。