償還請求権とは?ファクタリング契約のリスクを理解しよう
資金繰りに不安を抱える経営者や事業主にとって、ファクタリングは魅力的な資金調達手段の一つです。
しかし、ファクタリング契約には「償還請求権」という重要な要素が存在し、契約内容によって資金調達後のリスクが大きく変わってきます。
そこで、この記事ではファクタリング契約について解説していきます。
□償還請求権とは何か?ファクタリング契約における重要性
ファクタリングを利用する際には、必ず「償還請求権」の有無を確認することが重要です。
「償還請求権」とは、ファクタリング会社が売掛金を買い取った後、売掛先から売掛金が回収できない場合に、ファクタリング会社が債権者(売掛先)に対して、売掛金を直接請求できる権利のことです。
1:償還請求権は、ファクタリング契約において、資金調達後のリスクを大きく左右する要素の一つです。
2:償還請求権がある場合、売掛先が倒産したり、支払不能になったりした場合、ファクタリング会社から売掛金の回収を求められる可能性があります。
3:償還請求権がない場合は、ファクタリング会社が売掛金の回収リスクを負うため、手数料が高くなる傾向があります。
□償還請求権ありとなしのファクタリング契約の違い
ファクタリング契約には、償還請求権の有無によって、大きく分けて2つの契約形態があります。
1:リコースファクタリング
・償還請求権あり
・ファクタリング会社は、売掛先から売掛金が回収できない場合、債権者に対して償還請求を行うことができます。
・手数料が低く、資金調達しやすい傾向があります。
・売掛先の倒産などによる回収不能リスクを、利用者が負うことになります。
2:ノンリコースファクタリング
・償還請求権なし
・ファクタリング会社は、売掛先から売掛金が回収できない場合でも、利用者に対して償還請求を行うことはできません。
・手数料が高くなる傾向がありますが、売掛金の回収不能リスクをファクタリング会社が負うため、利用者にとって安心できる契約と言えます。
ノンリコースファクタリングは、手数料が高くなる傾向がありますが、売掛金の回収不能リスクをファクタリング会社が負うため、利用者にとって安心できる契約と言えます。
□まとめ
ファクタリング契約の「償還請求権」は、資金調達後のリスクを大きく左右する要素です。
リコースファクタリングは、手数料が低く資金調達しやすい反面、売掛先の倒産などによる回収不能リスクを負うことになります。
ファクタリングを利用する際には、自社の状況に合わせて、償還請求権の有無をよく検討し、適切な契約を選択することが重要です。
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