家を売った時の税金を把握しよう!節税に利用できる特例についても解説します

家を売る時に、税金に関する不安を抱えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、不動産売却についてよく理解することで、不安を大幅に軽減できるでしょう。

今回は、家を売った時の税金の種類、計算方法、そして節税のポイントについて解説します。
この知識を武器に、家を売る時の不安を解消しましょう。

□家を売った時の税金とは?

家を売った時には、印紙税や消費税などの税金が発生します。
これらの税金の額は売却価格や取引の形態によって異なります。

*印紙税

印紙税は、売買契約書のような課税文書に適用される税金です。
この税金の額は、売買契約の金額に応じて決定され、契約書に収入印紙を貼付し消印を押すことで納税されます。
例えば、売買契約金額が500万円から1千万円未満の場合、印紙税は5,000円(令和6年3月31日までの特例)が必要です。
印紙は郵便局で購入可能で、一部の郵便局では24時間対応のゆうゆう窓口も利用できます。

*消費税

不動産売買における消費税は、不動産会社の仲介手数料や司法書士への手数料など、サービス提供に伴う費用に対して課税されます。
例えば、仲介手数料が200万円の場合、消費税はその10%にあたる20万円が加算されます。
個人間で売買をした場合、このような消費税は発生しませんが、トラブルのリスクも高まるため、不動産会社を通して不動産の売買をする方がおすすめです。

□家の売却で利用できる節税特例

家を売却する時、適用される節税特例や特別控除を利用することで、税負担を軽減できます。
これらの特例は、売却する物件の条件や所有期間などによって適用できるかが異なります。

1:3,000万円特例の適用条件

3,000万円特例は、居住用不動産を売却する時、最大で3,000万円までの譲渡所得が非課税となる特例です。
この特例を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
例えば、売却する不動産が自己居住用であることや、過去2年間に同様の特例を受けていないことなどです。

2:長期所有の不動産売却時の軽減税率

所有期間が10年を超える居住用不動産を売却した場合、所得税および住民税の税率が軽減される特例があります。
この特例を利用することで、譲渡所得税の負担を大幅に減らせられます。

□まとめ

家を売った時には、印紙税や消費税など税金が発生します。
また、3,000万円特例や長期所有不動産の軽減税率など、節税特例を活用することで、さらに税負担を軽減できます。
この記事が、家を売却しようと考えている方の財務的不安を和らげる助けとなれば幸いです。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
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