家族信託は本当に必要?メリットとデメリットや必要ないケースも解説

家族信託は、近年注目を集めている相続対策の方法です。
しかし、実際に家族信託が必要なのか、どのようなケースで有効なのか、疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
家族信託は万能な手段ではありません。
状況によっては、必ずしも必要ないケースも存在します。
この記事では、家族信託のメリットとデメリット、そして必要ないケースについて解説していきます。

□家族信託は万能ではない

家族信託は、相続や財産管理の選択肢として注目されていますが、万能な手段ではありません。
家族信託は、親族間で財産管理や相続をスムーズに行うための有効な手段ですが、状況によっては必ずしも必要ない場合もあります。

1:財産がほとんどない場合

家族信託は、親の財産を管理し、必要に応じて子供が利用できるようにする仕組みです。
そのため、親がほとんど財産を持っていない場合は、家族信託の対象となる財産がなく、効果が期待できません。

2:信託できる財産がない場合

家族信託で信託できる財産には制限があります。
例えば、農地や年金などは信託が難しい場合があります。

3:親族仲が悪い場合

親族間で対立がある場合は、家族信託の契約内容や運営について、意見が対立する可能性があります。

4:すでに子供や孫へ財産名義を移している場合

すでに子供や孫へ財産の名義を移している場合は、家族信託の必要性は低くなります。

5:本人が若く健康な場合

家族信託は、主に高齢者や病気などで判断能力が衰えた人を対象とした制度です。
若く健康な場合は、まだ家族信託の必要性はありません。

6:財産を託す親族がいない場合

家族信託は、信頼できる親族に財産の管理を託す制度です。
信頼できる親族がいない場合は、家族信託の利用が難しい場合があります。

□家族信託が必要となるケース

では、家族信託はどのようなケースで必要となるのでしょうか。
家族信託が必要となるケースとしては、以下のようなものがあります。

1:認知症による財産凍結が心配な場合

認知症になった場合、本人の判断能力が低下し、財産が凍結されてしまう可能性があります。
家族信託を利用することで、認知症になっても財産の管理を継続し、必要な資金をスムーズに引き出すことができます。

2:孫世代までの相続方法を指定したい場合

遺言では、相続方法を直接指定することはできますが、孫世代以降の相続については指定できません。
家族信託を利用すれば、孫世代以降の相続方法を指定することも可能です。

3:障がいのある子供の生活を保障したい場合

障がいのある子供が、将来にわたって安心して生活できるように、財産を管理する必要がある場合があります。
家族信託を利用することで、障がいのある子供のために財産を管理し、必要な生活費や医療費などを支えることができます。

4:海外在住の家族に財産を管理させたい場合

海外在住の家族に財産を管理させたい場合、家族信託を利用することで、遠隔地からでも財産の管理が可能です。

□まとめ

家族信託は、状況に応じてメリットとデメリットがあります。
家族信託が必要かどうかは、自身の状況に合わせて判断する必要があります。
この記事を参考に、家族信託についてよく理解し、最適な対策方法を選択してください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。