離婚する際の土地売却はどうすれば良い?ローンが残っている場合についても解説します
離婚のご予定がある方の中には、土地を売却しようか悩まれている場合もあるでしょう。
まだローンの返済が終わってないためにどうすれば良いかわからず、困っている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は離婚するときの土地の売却について、売却時にローンが残っている場合について解説します。
目次
□離婚するときの土地の売却とは?
結婚をした後に得た土地の場合は、財産分与の対象となり、2人でわける必要があります。
財産分与とは、結婚した後に得た財産を決められた取り分によってわけることです。
土地の所有権が片方の名義だけであったとしても、結婚後に得た土地は2人のものです。
たとえ土地の支払いも片方がすべて払っている状態であったとしても、その支払いは配偶者の支えによって支払えられているものであると考えられるため、土地は2人のものです。
そのため、2人の同意のもとで売却しなければなりません。
□土地を売却するときにローンがあるとどうする?
土地を売却するときにローンがまだ残っている場合もあるでしょう。
ローンの返済が終わるまで土地を売却できないのだろうかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ローンの返済が残っているケースでも以下の2つを満たせば土地の売却はできます。
*土地を売却して得たお金でローンを返済する
土地を売却することによって得られる売却益でローンの支払いをします。
しかし、通常は土地の価値は下がっている場合も多いため、売却益だけでは足りないかもしれません。
その際は、貯金と合わせてローンを返済する必要があるでしょう。
ローンがあとどのくらい残っているのか、売却益によって支払えるのかを土地を売却する前に確認することをおすすめします。
*抵当権を外す
一般的に借りている人がローンを返せないときに、銀行が土地を売却してローンを支払ってもらう権利である抵当権が外れなければ土地の売却不可能です。
もしローンの支払いが滞ったら、その土地から出ていかなければならないような土地は誰も買おうとしません。
また、1つの土地に対して2つの抵当権を与えることはできないことから、たとえ土地が売れたとしても、購入者はローンを組めません。
□まとめ
離婚するときには結婚した後に得た土地を分け合う必要があるため、2人の同意のもとで土地を売却する必要があります。
また、売却するときにローンがあったとしても、土地を売却して得られるお金でローンが支払えて抵当権を外すことが可能である場合は土地を売却できるでしょう。
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