不動産売却における譲渡費用とは?含まれない経費についても説明します
不動産売却をしたいと考えてはいるものの、税金がいくらかかるのかわからず、売却になかなか移せない方がいらっしゃるかもしれません。
また、税金が高いといわれている譲渡所得について知りたい方も一定数いらっしゃるでしょう。
そこで今回は不動産売却における譲渡費用と、含まれない経費について解説します。
□不動産売却における譲渡費用って何だろう
譲渡費用とは、「不動産を売却するときにかかった費用」のことを指します。
不動産を売却するときには売却益である譲渡所得に対して税金を払わなければなりません。
さらに、この譲渡所得を計算するときに、譲渡費用が必要です。
譲渡所得は、不動産を得たときにかかった費用から譲渡費用を引くことで求められます。
譲渡費用が小さいほど、払わなければならない税金は少なくなります。
*譲渡費用の内訳とは
譲渡費用に含まれるものは、国税庁によって定められています。
たとえば、土地や建物の売却のためにかかった仲介手数料や印紙税、マンション、アパートを売却するときに住民に払った立退料、土地の売却のために費用を壊したときにかかった費用などが含まれます。
他にもいくつかあるため、調べてみることをおすすめします。
□譲渡費用に含まれない経費とは?
譲渡費用に含まれるのは、実際にダイレクトに不動産売却にかかった費用のみです。
そのため、以下のような費用は含まれません。
1.日帰り可能な場所での宿泊費用
基本的に、契約や引き渡しに宿泊が必要な場合の宿泊費は譲渡費用に含まれます。
ただし、日帰りができる場所であるのにも関わらず宿泊した場合は含まれません。
2.引っ越し費用
引っ越し費用は、ダイレクトに不動産売却にかかった費用ではありません。
3.維持管理費
不動産の維持管理費は、不動産を保有するときにかかる費用であるため、売却にかかった費用ではありません。
ただし、不動産売却のためにリフォームした場合や購入者からの依頼でリフォームした場合は譲渡費用に含まれます。
4.固定資産税
固定資産税も不動産を保有するときにかかる税金であるため、譲渡費用には含まれません。
□まとめ
譲渡費用は売却のためにかかった費用であり、譲渡所得を計算するときに必要です。
譲渡費用が小さいほど、譲渡所得に対して支払わなければならない税金は少なくなります。
しかし、すべての費用が譲渡費用に含まれるわけではないため、覚えておきましょう。
例えば、引っ越し費用や固定資産税などは含まれません。
譲渡費用に含まれるものは国税庁が定めているため、確認してみると良いでしょう。
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