住宅売買の税金とは?控除できる場合もご紹介!

不動産売却は人生における大きな決断です。
特に、長年住み慣れたマイホームを手放すとなると、様々な手続きや費用、そして税金の問題など、考慮すべき点は多く、不安に感じる方も多いでしょう。
今回は、不動産売却時に発生する税金について解説し、賢く売却を進めるための知識を深めていただきます。

□住宅売買にかかる税金について

不動産の売却には、売却手続きにかかる税金と売却益が発生した場合にかかる税金の2種類があります。
まずは、売却手続きにかかる税金について詳しく見ていきましょう。

1: 印紙税

印紙税は、不動産売買契約書などの「課税文書」と呼ばれる特定の書面に課せられる税金です。
契約金額に応じて税率が決まり、収入印紙を貼り、消印することで納税となります。
2027年3月31日までは、不動産売買契約や建築請負契約などについては、特例として軽減税率が適用されます。

2: 登録免許税

登録免許税は、不動産や会社などの登記を申請する際に課せられる税金です。
不動産売買の場合、登録免許税は登記費用として、司法書士の報酬や書類の取得費用と共に請求されることが一般的です。
納税は、登記申請時に収入印紙を貼って行います。
売主と買主の双方とも、登記する事項があれば、それぞれ登記申請に対して登録免許税を支払う必要があります。

□住宅売買の税金を控除できる例について

不動産売却で売却益が発生した場合、一定の条件を満たせば、税金の負担を軽減できる特例措置がいくつかあります。

1: 3000万円特別控除

マイホームの売却時に、譲渡所得から3000万円までを差し引ける特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得が3000万円以下であれば、所得税と住民税は課税されません。
3000万円特別控除の適用条件は以下の通りです。

・マイホームに住まなくなってから3年以内に売却
・マイホームを売却するまでに、その他の土地を活用して利益を得ていない
・売却した年から3年前までに、この特例を受けていない
・売り手と買い手が親子などの特別な関係にない

2: 住宅ローン控除

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、毎年ローン残高の1%、最大40万円または20万円までを10年間、所得税・住民税から控除できる制度です。

3: 所有期間による軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、長期譲渡所得の税額より低い税率で譲渡所得を計算できる軽減税率が適用されます。

□まとめ

不動産売却には、売却手続きにかかる印紙税や登録免許税、売却益が発生した場合にかかる譲渡所得税などの税金が発生します。

しかし、3000万円特別控除や住宅ローン控除、所有期間による軽減税率などの特例措置を利用することで、税金の負担を軽減できる場合があります。

不動産売却を検討されている方は、事前に税金に関する知識をしっかりと理解し、専門家と相談しながら、賢く売却を進めていきましょう。
お困りのことがあればぜひ当社にご相談ください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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