土地を売却したときにかかる税金はいつ払う?節税方法もご紹介!
土地を売却することに決めたものの、税金をいつ払えば良いのかわからない場合もあるでしょう。
なかには、想像していたよりも税金が高くて節税できる方法はないのかと考えられている方が一定数いらっしゃるかもしれません。
今回は、土地の売却にかかる税金はいつ払うのか、税金の節税方法を解説します。
□土地の売却にかかる税金はいつ払う?
土地の売却にかかる税金は、税金の種類によって異なります。
主に、土地の売却において支払わなければならない税金は、印紙税や登録免許税、所得税、住民税です。
土地の売却を始めて、最初に支払う税金は印紙税です。
印紙税は特定の文書を作成したときに払う税金であり、売買契約が成立したときに支払います。
売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税します。
次に支払うのは登録免許税です。
登録免許税は売却する土地に抵当権が設定されている場合に、抵当権の登記を抹消してもらうためにかかる税金です。
この税金は、土地を引き渡すときに支払います。
最後に、土地を売却して利益を得た場合に支払うのが所得税と住民税です。
これらの税金は、土地を売却した翌年に支払います。
□税金の節税方法とは?
*節税可能な印紙税と所得税・住民税
1.印紙税の節税方法
本来2通作成する売買契約書を1通で済ませることで、節税が可能になります。
売買契約書は購入者用と売却者用に2通作成しますが、そのうちの1通をコピーにします。
しかし、原本ではなくコピーになるため、何か問題が起きた際の契約書の法的な効力が小さくなります。
2.所得税・住民税の節税方法
土地を購入したときの金額がわかる資料を見つけることで、節税ができます。
不動産を売却したときの利益は、購入したときの金額をもとに計算されます。
しかし、購入したときの金額がわからなければ売却価格の5%で計算されます。
この計算は税金が高くなってしまうことが多いため、正しい購入金額がわかることは節税に効果があるでしょう。
また、税金の控除が受けられる場合もあります。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特例控除や被相続人の居住用財産を売ったときの特例など、さまざまなものがあるため、調べてみることをおすすめします。
□まとめ
土地を売却したときに払う税金は、主に印紙税、登録免許税、所得税・住民税です。
払うタイミングは税金によって異なります。
また、印紙税や所得税・住民税には節税できる方法もあるため、詳しく調べてみるのも良いでしょう。
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