相続の場合に不動産売却にかかる税金をご紹介!控除されるのはどんなとき?
相続された不動産を所有している方は少なくありません。
なかには、不動産を売却したいと考えてはいるものの、どんな税金がかかるのか分からず、売却できていない方が一定数いらっしゃるでしょう。
今回は、相続した不動産を売却するときにかかる税金と税金の控除を受ける方法を解説します。
目次
□相続した場合の不動産売却にかかる税金とは?
*相続した不動産を売却するときにかかる5つの税金
1.登録免許税
相続した不動産の所有権の名義を被相続人に変更するときにかかる税金です。
この税金は不動産の価額の0.4%で計算できます。
2.印紙税
不動産を売却するときに作成する文書にかかる税金です。
金額は不動産の売却価格によって変動します。
3.譲渡所得税
不動産を売却したときに利益を得た場合にかかる税金です。
不動産の所有期間によって税率が変動します。
4.住民税
不動産を売却し、利益を得た場合にかかる税金です。
所有期間によって税率が変わります。
5.復興特別所得税
東日本大震災の復興のために徴収される税金です。
令和19年まで所得税の税率に2.1%追加されます。
この税金も不動産の所有期間によって決まります。
□税金の控除は何がある?
*税金控除を受けられる2つの事例
1.取得費加算の特例
この特例は、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に税金の負担が小さくなります。
基本的に譲渡所得課税は、不動産の所有期間が長ければ長いほど税率が小さくなりますが、3年以内の場合は例外となります。
これは、譲渡所得を小さくすることができるために税金を小さくできます。
2.3000万円の特別控除
3000万円の特別控除とは、譲渡所得が3000万円以内の場合は譲渡所得課税がかからないものです。
3000万円以内に譲渡所得が収まれば税金がかからないということです。
しかし、この控除は2023年末までしか全ての相続された不動産に適応されません。
控除を受けるためには条件があるため、税務署に確認することをおすすめします。
上記のように、不動産売却をするためには沢山の専門知識が必要になります。
税金の支払いにより、経済的に苦しくなる可能性もありますので、専門家に相談することをおすすめします。
□まとめ
相続した不動産を売却するときにかかる税金は登録免許税、印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の5つがあります。
また、税金の控除を受けられるものは、取得費加算の特例と3000万円特別控除の2つがあります。
この控除はそれぞれに条件があることに加えて、2つの控除を同時に受けることはできないため、覚えておきましょう。
投稿者
-
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。
最新の投稿
- 2024年10月29日不動産売却基礎知識マンションのローンが払えない時の対処法とは?返済が苦しい時の解決策を解説
- 2024年11月20日不動産売却基礎知識宅地並み課税とは?農地でも適用されるケースを解説していきます
- 2024年11月6日不動産売却基礎知識住み替えによる税金について解説!特例や節税対策で賢くお得にしましょう
- 2024年11月10日不動産売却基礎知識家族信託は本当に必要?メリットとデメリットや必要ないケースも解説