生産緑地の2022年問題とその対策(不動産売却と有効活用)

皆様こんにちは。今回は、「生産緑地の2022年問題とその対策」というテーマでお話をさせて頂きます。
「そもそも生産緑地とは何か?」ということが知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

生産緑地の2022年問題とは?

1991年、日本のバブル末期で不動産の路線価がピークに達していた真只中、長期の農業経営をすることで課税を農地並みとする「長期営農継続制度」が廃止されました。その対策として1992年に生産緑地法が改正され、「生産緑地に指定された土地は農地並み課税を継続することができる」ということになりました。この生産緑地法の改正に伴い、指定条件の厳しかった生産緑地の条件が緩和され、1992年に生産緑地の指定を受ける農地が急増しました。
生産緑地に指定されている土地の所有者には、その生産緑地での「30年間の営農義務」が課されます。その代わりに、農地として様々な税の優遇措置を受けることができます。
しかし、1992年に一斉に指定されている生産緑地も、2022年に30年間の営農義務を終えます。30年間の営農義務が経過した後は、生産緑地の所有者は市町村に対して生産緑地の買取の申し出をすることが可能になり、2022年に一斉に生産緑地の指定解除がなされ、宅地となった建築可能な土地が大量に市場に供給されることで地価の暴落を引き起こすことが懸念されています。これが「生産緑地の2022年問題」です。

国の対策(新生産緑地法改正)

2022年問題を懸念した対策として、2017年に生産緑地法も改正がなされています。

特定生産緑地指定

2022年に生産緑地の指定から30年間経過する農地が一気に宅地に転用され、農地が減少し宅地が増え、宅地が供給過多になってしまうことの対策として、「特定生産緑地」が創設されました。これは、買取りの申し出をすることができる時期を10年間先送りにするという制度です。つまり、生産緑地の指定から30年間が経過した土地は10年間更新されることになり、それにより、2022年の買取りの申し出を減少させ、農地を保護したり、宅地供給過多による不動産価格の下落を緩和させたりする効果があります。そして、生産緑地指定の買取が先送りされた場合は固定資産税の減免などの減税措置を引き続き受けることができます。

生産緑地の面積要件の緩和

生産緑地の面積要件は、生産緑地法改正の前までは500㎡でしたが、市町村が一定の基準のもと、面積要件を300㎡に引き下げることが可能となりました。この改正は、500㎡という要件が都市部の農地にしては広いものだったことが改正に至った要因です。

生産緑地での行為制限の緩和

生産緑地法改正以前は、生産緑地内に設置できるのは農業用施設のみでした。しかし、それだけでは生産緑地の所有者が生産緑地を使って収益を得るということが難しいという問題がありました。それに対し、生産緑地法改正後は「地元の農産物を使った商品の製造、加工、販売のための施設やレストラン」を設置できるようになりました。

2022年問題に向けて、生産緑地を所有している方の対策

2022年はもう間も無く到来します。生産緑地を所有されている方は、生産緑地の活用や売却等の準備をしておく必要があります。
どういった対策を取るべきなのかということに関しては、所有者様の状況により異なります。下記に、生産緑地の状況を大まかに分けましたが、それぞれ取るべき対策が変わってきます。

  1. 農業を続ける意思があり営農の後継者もいる
  2. 農業を続ける意思がなく営農の後継者もいない。過去に相続の際に納税猶予をしていない。
  3. 農業を続ける意思がなく営農の後継者もいない。過去に相続の際に納税猶予をしており、2022年までに相続する。
  4. 農業を続ける意思がなく営農の後継者もいない。過去に相続の際に納税猶予をしており、2022年までに相続はしない。

生産緑地の所有者様の状況は大きく分けると上記の4つに分けられ、対策が変わってきます。取るべき対策は状況によって大きく変わってきますので、生産緑地をご所有の方は、お気軽に当社豊友住宅までご相談ください。

豊友住宅では、東村山市を中心に不動産をご所有のオーナー様より、こういった生産緑地の活用や売却に関するご相談も多数承っております。
不動産売却だけではなく、活用や税金でのお困りごとなど、なんでもお気軽に
「住まいのホームドクター豊友住宅」にご相談ください。
末筆ながら、本ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
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