東村山市の空き家対策
皆様こんにちは。今回は、「東村山市の空き家対策」というテーマでお話をさせて頂きます。
目次
東村山市空き家対策の始まり
東村山市は、都心部からのアクセスも良い立地であり利便性が高く、豊かな緑に恵まれた住宅都市として発展してきました。
しかし近年、少子高齢化の影響や居住環境の多様化など、社会構造やニーズの変化に伴い、全国的に空き家問題が顕在化している中、東村山市も例外ではありません。
空き家は、その所有者に適切に管理をする責務がありますが、様々な理由から適切に管理が行われず、衛生面や災害面などで深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。東村山市として空き家問題について総合的に対応していく必要性が高まってきました。
このような状況をふまえ、東村山市は平成28年度に市長や市民、学識経験者などで構成される東村山市空き家等対策協議会において、「東村山市空き家等対策計画基本方針」が取りまとめられ、平成29年度にこの基本方針に基づき、空き家対策について総合的かつ計画的に推進するために「東村山市空き家等対策計画」を策定しました。
東村山市で利用されていない空き家について
平成25年の調査では、東村山市の空き家のうち、賃貸用でも売却用でもない「その他の住宅」は1,760戸であり、住宅総数からの割合で見ると2.45%を占めています。
自治会へのヒアリング結果では、空き家について困っていることの最も多い意見は、「庭木、生け垣、雑草の繁茂」であり、次に「不審者の侵入や防犯・防火の心配」、「ごみ等の放置」となります。
東村山市空き家等対策計画について
東村山市空き家対策計画は、「誰もが当事者意識を持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築く」をモットーに、「空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る」、「空き家の活用を通し、みんなで地域価値の向上を図る」、「地域の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等を解消する」の3つを基本指針としてあげています。
悪影響を及ぼす空き家等を解消する方法としては、下記の図のフローで行われていきます。つまり、空き家を放置してしまうと、役所より強制的な処置を下されることになります。
また、この計画期間は、平成30年度から令和4年度までの5年間としています。
空き家対策の推進に関する特別措置法について
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に完全施行され、国及び市の責務や、空き家の所有者又は管理者(所有者等)は適切な管理に努めることなどが示されました。
- 空き家の所有者等に関する主な内容
- 空き家の適切な管理が所有者等の責務になりました。
- 危険または著しく迷惑な空き家として市から勧告を受けた場合、土地の固定資産税が更地と同等になります。(住宅用地の特例が適用されなくなります)
- 市は危険または著しく迷惑な空き家の所有者等に、家屋の除却・修繕・庭木の伐採などを命令できるようになりました。(従わない場合、50万円以下の過料)
- 所有者等が命令に従わない場合、市が行政代執行し、所有者等に費用を請求できるようになりました。
様々な理由で空き家を所有してしまっているオーナー様もたくさんいらっしゃると思います。
しかし、空き家を空き家のまま放置することは「個人的な経済的損失」だけでなく、周囲の住環境や住民においても悪影響を及ぼしてしまいます。東村山市もこれを問題視して行政として様々な対策を講じています。
空き家の活用や売却に関してお困りの方は、東村山市の豊友住宅までぜひご相談ください。不動産のプロが、皆様のお困りごとを解決させて頂きます。
また、空き家についてもう少し詳しく知りたい方は、こちらのページもご参照ください。
豊友住宅では、東村山市を中心に不動産をご所有のオーナー様より、空き家の対策や売却に関するご相談も多数承っております。
不動産売却だけではなく、空き家対策や相続税関係でのお困りごとなど、なんでもお気軽に「住まいのホームドクター豊友住宅」にご相談ください。
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末筆ながら、本ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。
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