不動産売却時の登記費用はどれくらい?払い先も含めて説明します!

不動産を売却する際には、様々な手続きが必要です。
中でも、不動産登記は不動産売却時に重要となる手続きの1つと言えます。
そこで今回は、不動産登記が何を指すのか、かかる費用や払い先と併せて説明します。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。

□不動産登記は何を指す?どのような種類がある?

不動産登記とは、不動産がどのようなものであるかやどのような権利関係があるかを公的に照明するための作業のことを指します。
不動産登記は、権利トラブルや契約時に詐欺が発生した際などに重要となるものです。

例えば、不動産の権利トラブルが発生した際に、不動産に関する権利関係や情報が曖昧であると指摘するための手段がありません。
このような事態を避けるためにも、不動産登記が重要となるのです。
登記を行うと、不動産に関する情報が法局の管理している登記簿に記されます。

不動産関連の登記は多岐にわたります。
登記に係る費用は、広く登記費用と表現されることに注意しましょう。
不動産関連の登記として具体的には、以下のようなものがあります。

・建物表題登記
・土地地目変更登記
・土地合筆登記
・抵当権設定登記
・住所変更登記
・保存登記

□不動産売却ではどのような登記費用が発生する?

不動産売却で発生する登記費用には、代表的なものが2つ存在します。

*登録免許税

まず、国に対して、登記内容を変える際に支払う税金である登録免許税です。
登録免許税にかかる費用は、以下の計算式であらわされます。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率

また、税率は以下のとおりです。

相続、合併・・・0.4%
遺贈、贈与・・・2%
売買等・・・2%
※一定の条件を満たすことで軽減税率の対象となる可能性あり

そのため、不動産売却で発生する登録免許税は、「土地と建物の固定資産税評価額 × 2%」となります。
例えば、固定資産税評価額が2000万円の土地の場合にかかる登録免許税は、
2000万円(固定資産税評価額)×2.0%(税率)=40万円(登録免許税額)です。

支払い方法としては、登記内容の変更時に法務局で支払いを行います。
具体的には、不動産の引渡し前に司法書士から請求書が届き、指定された口座に振り込みます。
そして、司法書士が法務局に代理で支払いを行い、登記手続きが行われる仕組みです。
そのため、登録免許税は不動産登記の場合、司法書士を経由して支払います。

*抵当権抹消登記費用

次に、抵当権の記録を登記簿謄本から削除するための抵当権抹消登記費用です。
抵当権は、金融機関が住宅ローンを貸す際に家を担保とする権利のことを指します。
不動産売却時には、引き渡しの際に買主から受け取る売買代金で、住宅ローンを完済することで、抵当権の抹消ができます。
この抵当権の抹消にも登録免許税の支払いが必要です。

抵当権抹消にかかる登録免許税は、不動産の個数あたり1,000円です。
土地と建物を所有している場合は、2個とカウントされるため、2,000円がかかります。

□まとめ

不動産登記とは、不動産がどのようなものであるか、権利関係を含む情報を記録したものです。
不動産売却時には、登録免許税や抵当権抹消登記費用の支払いが必要となることに注意しましょう。
当社では、不動産業での実績と経験を基に、不動産売却に関するご相談にお答えしております。
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投稿者

北見 豊
北見 豊
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