不動産売却における登記とその費用についてご紹介します!

土地や家といった不動産を売買する上で欠かせない手続きがあります。
それが「登記」というもので、登記にはいくつか種類があります。
不動産の状態によって変わるこの登記ですが、どれも費用がかかってしまうという共通点があります。
今回はこの登記における費用についてご紹介していきます。

□不動産売却における登記費用について

登記費用といっても、登記の種類によって誰が負担するかが変わってきます。
そのためまずは登記費用の概要について知り、そこから具体的にどれくらい費用がかかるかを一緒に見ていきましょう。

*登記費用は買い手と売り手の両方が負担する

不動産売却における登記費用は、どちらか買い手と売り手の一方が負担するのではなく、両者に該当する登記費用をそれぞれが支払うといったイメージです。

*売り手負担の登記費用は?

売り手に該当する登記費用ですが、以下の2種類です。

・抵当権抹消登記
・住所変更登記・氏名変更登記

不動産には抵当権というものがついていることがあり、これはローンが支払えなくなった際に、その不動産を担保にしている金融機関が不動産を競売に出して、その利益をローン返済に充てます。
不動産を売却するには、その不動産についている抵当権を抹消する必要があり、それに伴う費用が必要になります。

*買い手負担の登記費用は?

所有権移転登記というものが買い手負担になります。
相続や売却される不動産というものは、基本的には誰かが所有しているものです。
それを相続、売却するとなると所有者が変わるので、誰に所有権が移ったかを変更するための手続きを行う必要があります。

□不動産登記にかかる費用について

登記における費用の概要についてご理解いただけたかと思います。
次は、登記費用の具体的な数字を見ていきます。

1. 抵当権抹消登記費用

こちらは、1つの不動産で1000円が必要です。
ちなみに、土地と一戸建てのセットであれば2000円かかります。
このように、土地と建物が切り離されてカウントされているので注意しましょう。
また、多くは司法書士へ依頼することが多く、その際の報酬は1~2万円が相場です。

2. 住所・氏名変更登記

こちらにかかるのは、司法書士へ依頼する際の1~2万の報酬と、不動産一つにつき1000円の登録免許税などです。
個人でやると、かなり多くの書類を発行してもらうことになるので、司法書士へ依頼することをおすすめします。

3. 所有権移転登記費用

こちらは、固定資産税評価額に税率をかけたものです。
基本的に土地も建物も税率は「2パーセント」、軽減税率の場合は土地が「1.5パーセント」、建物の場合は「0.3パーセント」です。
また、こちらも司法書士へ依頼することが多く、その報酬は4万5000円~5万5000円が相場です。

□まとめ

不動産売却における登記費用という難しい話題でしたが、いざ登記をしなければいけない時になって費用が用意できなくて困らないように、きちんと把握しておきましょう。
基本的には司法書士へ依頼することを想定して費用準備をすることをおすすめします。
東村山市で不動産売却、登記についてご相談があればぜひ当社にご連絡ください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
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