不動産売却の節税にはふるさと納税がおすすめ!その理由をご紹介します!
不動産を売却する際は、税金がかかってしまいます。
その税金をできるだけ節税したいと思うものですよね。
その節税方法の中に、近年よく耳にするようになった「ふるさと納税」を利用した方法があります。
そこで今回は、ふるさと納税を利用した不動産売却時の節税について紹介します。
□不動産売却の節税にはふるさと納税がおすすめ!
そもそもふるさと納税とは、自治体に寄付することで税金が控除される制度です。
例えば、3万円をある自治体に寄付した場合、数千円を自己負担額として支払いますが、残りの2万数千円は所得税や住民税から差し引かれます。
つまり、2万数千円節税したことになるのです。
また、その返礼品として各自治体が設定した返礼品を受け取れるので非常にお得な制度です。
しかし、ふるさと納税の納税額には限度が設けられており、所得が多いほど納税額の限度額は引き上げられています。
この制度は不動産売却時の節税にはぴったりの制度といえます。
なぜなら、不動産売却によって所得が増えることで、通常年よりも納税額の上限が引き上げられ、ふるさと納税をたくさんできるからです。
つまり、控除額が増えることを意味します。
□3000万円の特別控除とふるさと納税どちらがお得?
不動産売却の際には、その売却する不動産がマイホームの場合、発生した譲渡所得が3000万円以下であれば3000万円の特別控除を受けられます。
ふるさと納税以外にも、この特別控除によって節税する方法もあるのです。
3000万円もの控除を受ければ、課税対象の譲渡所得は多くの場合ゼロになります。
しかし、マイホームの売却ではなく、買い換えの場合、住宅ローン控除を利用でき、それを利用すると3000万円の特別控除が受けられません。
住宅ローン控除は住宅ローンに応じた控除額が10年間所得税から控除されます。
そのため、譲渡所得が少ない場合は、特別控除よりも住宅ローン控除を利用する方が良いでしょう。
特別控除を受けずに住宅ローン控除を受ける場合は、譲渡所得が発生するためふるさと納税を利用することでより節税できるのです。
□まとめ
不動産売却時の税金問題は非常に複雑で計算が大変なものです。
特別控除を受けるべきなのか、住宅ローン控除とふるさと納税を組み合わせて利用するべきなのかは、そのときの譲渡所得の額によって変わってきます。
また、他の控除制度を利用する方がお得な場合もあります。
その場合は、ふるさと納税の節税効果も異なってくるので申請前に確認しておきましょう。
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