共有名義の不動産を売却する方法とは?税金についてもご紹介します!
結婚や相続などで、不動産を共有名義として所有することも多いですが、その不動産を売却するとなると共有名義でない不動産売却よりも手続きが煩雑になってしまいます。
理由としては、すべての共有名義人の同意が必要だからです。
また、税金関係も変動するためより煩雑に感じますよね。
今回はこの内容に焦点を当てていきます。
□共有名義の不動産を売却方法について
共有名義とは、該当する1つの不動産に対して所有者が複数居るということです。
そのため、売却の際には共有名義であることを前提とした方法を取る必要があります。
1. 自身が所有している共有持分のみを売却する
共有名義の不動産においては、自身の「共有持分」のみの売却が可能です。
共有名義の不動産自体を売却するには、名義人すべての許可が必要ですが、共有持分のみであれば自身の判断だけで売却できます。
そのため、メリットとしては他の名義人の確認なしに売却できる点が挙げられます。
一方で、共有持分のような一部だけの不動産に対する需要が低いため、売却価格が低いというデメリットがあります。
2. 土地であれば「分筆」をして売却
分筆とは、一つの土地を登記簿の記録上で2つ以上に分けることです。
つまり、土地を部分的に分割し、それぞれを単独名義として所有するのです。
例えば、一つの土地を2つに分筆して、それぞれ「A区画」「B区画」とします。
A区画、B区画それぞれに所有者がおり、自身の意見のみで売却可能ということです。
3. 共有名義不動産を売却した売却益を名義人で分割する
やはり分筆や共有持分のみの売却は、基本的な売却に比べれば中々面倒ですよね。
そこで共有名義人全員の許可のもと、不動産を売却すれば、その売却益を分ければ平等に分割できますよね。
持分という数値化しづらいものでなく、お金で分けられるのでトラブルを避けられるでしょう。
□共有名義不動産売却における税金について
共有名義不動産を売却した際の税金は以下の式で求められます。
譲渡価額-取得費(購入価額-減価償却費)-譲渡費用-特別控除
=課税される譲渡所得金額
それぞれについて簡単に説明していきます。
・譲渡金額:売却した金額のこと
・取得費:仲介手数料や印紙代、不動産取得税などの費用のこと
・譲渡費用:上記と同じような諸費用
・特別控除:一定の条件を満たしている場合に課税額から差し引かれるもの。
主に有名なのは「3000万円控除」
□まとめ
共有名義不動産を売却するにはいくつか方法がありますが、基本的には共有名義人の許可が必要になります。
また、共有持分であれば他の名義人の許可なしに売却できますが、売却価格はあまり期待できません。
東村山市で不動産売却はもちろん、共有名義での不動産に関するご相談がある方は、ぜひ当社へご連絡ください。
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