相続税の還付請求について
皆様こんにちは。今回は、「相続税の還付請求とは??」というテーマでお話しをさせていただきます。4月8日のブログには相続税の基礎知識についてお話しさせていただきました。もしよろしければ以下の記事をご参照ください。
目次
相続税還付とは?
土地の評価を見直すことで、一度納めた相続税を税務署から戻してもらえる場合があります。当初の申告の内容によっては、数千万の還付がされたケースも少なくありません。
しかし、消費税還付は➀相続発生時(相続されたことを知った翌日)から5年10ヵ月以内であること。②相続する財産の中に土地があることが条件となります。
相続税還付が起こる原因とは?
そもそもなぜ消費税還付は起きてしまうのでしょうか。
考えられるケースは大きく3つ考えられます。
①土地の大きさ・形状・接道などによって評価が変わること
土地は一つとして全く同じものが存在しないため、評価方法により評価額が変わってくるのが特徴です。還付請求の対象になる土地の代表的なケースは広大地な土地(三大都市圏500㎡以上、それ以外は1,000㎡以上)や生産緑地(2020年4月5日のブログを参照)があります。また、基本的には税理士が土地の評価をするため、評価者によっても評価額が変わってくるケースがほとんどです。
② そもそも相続税還付が知られていないケースが多い
相続税を支払っている方は相続税の基礎控除額の兼ね合いもあり、全対象者の10%以下になります。課税対象者は信用した税理士に相続税の申告を依頼します。税理士が最善を尽くして相続税の申告をするので、依頼者は「相続税還付」など思いつきません。さらには相続税還付の請求は「自己申告制度」になります。税務署からも通告もされることないため、相続税を多く支払っていることに気づかないのです。そのため、自分はこれまでどれくらい払ったのか、払った金額は多く払っていないのか随時確認する必要があります。
相続税の還付請求の手続き方法
相続税の還付請求は税務署(初めて相続税申告を行った場所)に「更正の請求」の手続きをする必要があります。更正の請求をする際には税務署に必要書類を提出する必要があります。必要書類は以下の通りです。
- 更正の請求書
- マイナンバーカードの写しor身分証明書
- 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税)
- その他添付書類(遺産分割協議書・遺言書など)
更正の請求をしてから還付請求ができるまでは長くても半年かかるといわれております。
国土庁のデータによると年で1,000万円以上の相続税の還付が行われているとのことです。つまり、いま相続税を支払っている人の中にも1,000万円多く支払っている人がいる可能性があるということです。まずは自分で確認をすることも大切ですが、専門職の方に相談することが早期発見・解決の糸口になります。
当社から「相続税還付専門の税理士」の紹介が可能です。
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今回も本ブログを最後までご覧いただき誠にありがとうございました。
末筆ではございますが、一層のご自愛のほどお祈り申し上げます。
参考資料
相続税及び贈与税の更正の請求手続【国土庁】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm
平成30年度直接税統計データ【国土庁】
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sozoku2018/pdf/05_kazeijokyo.pdf
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