不動産に関わる相続税の基礎知識

相続税とは

相続税とは、人の死により亡くなった人(被相続人)から個人(相続人)が不動産等の財産を受け継いだ場合に、その受け継いだ財産に課される税金のことです。具体的には次のようになります。
亡くなった人(被相続人)の遺産の総額が、基礎控除額を超える場合には、その超える部分に課税されます。場合によっては、この基礎控除額を下回るときは、無税であり申告する必要はありません。(ただし、一定の特例を適用する場合は、申告が必要です。)
相続税の申告と納税の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内となります。

相続税が課税される金額の算出方法(基礎控除とは?)

相続税が課税される金額の基本的な算出方法は、相続や遺贈によって取得した財産の価格から、債務などの金額を差し引き、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した価格から、基礎控除額を差し引いて、残った金額に対して相続税が課税されます。
簡単に申し上げると、亡くなった人の遺産総額から基礎控除額を差し引いた価格に相続税が課税されます。
基礎控除とは「この金額までの財産に関しては、相続税の課税を免除します」というもので、下記方法で基礎控除額は計算されます。
基礎控除=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
例えば、法定相続人が3人の場合、3,000万円+3×600万円=4,800万円、と計算が出来ます。つまり、相続した遺産の総額のうち4,800万円分は相続税が課税されません。相続した遺産の総額が、9,000万円の場合、9,000万円-4,800万円=4,200万円、この4,200万円という金額に対して相続税が課税されます。
法定相続人が多い方が基礎控除額が増えますので、相続対策の為にあえて養子を増やす人がいるのはこの為です。
この基礎控除額が、相続遺産の総額を上回る場合に関しては、相続税は課税されません。

相続税率と控除額

課税の税率と控除額に関しては、法定相続人の取得金額により税率と控除額が定められており、相続税は相続財産が多いほど税率が高くなる累進課税となっています。
ここからは少し複雑な計算式となってきますので、目安として税率と控除額の一覧のご紹介のみさせて頂きます。

法定相続人の取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

ご自身が相続された場合(または相続した場合)に、どれだけの相続税が発生するのかを事前に把握しておくことは非常に重要です。相続が発生してから相続税を初めて計算し、「計算をしてみたら、思ったよりも相続税が高く税金の支払いが出来ない」ということを知り、保有不動産の売却を慌てて行おうとする方が多くいらっしゃいます。事前に相続税を把握し、計画的に相続税支払いの為の現金を準備したり、相続税支払いの為の不動産売却を余裕を持って進めておくことが重要です。
また、相続税は様々な方法により下げることも可能です。何も対策をしない場合数千万円かかる相続税が、対策を行うことでほとんど相続税がかからないように対策することも可能です。こういった相続対策も、早めの計画的な行動をお勧め致します。万が一、被相続人の方が認知症等になってしまうと、何の相続対策も行えず、ただただ相続の発生を待つのみになってしまいます。そうならない為にも、まずはご自身の相続税を一度ざっくり把握しておくことは重要です。

豊友住宅では、東村山市を中心に不動産をご所有のオーナー様より、こういった相続に関するご相談も多数承っております。
不動産売却だけではなく、相続税のことや相続対策など、なんでもお気軽にご相談ください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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