不動産売却では消費税はかかるの?解説します!

毎日当たり前のように支払っている消費税。
不動産売却の際にも、消費税を支払わなければならないケースがあります。
この記事では、不動産売却においてどのような場合に消費税がかかるのかについて解説します。

不動産売却の消費税に関する注意点についてもご紹介しますので、ぜひこの記事を読み不動産売却に関する消費税の悩みを無くしましょう。

□個人の不動産売却で消費税はかかるの?

*消費税がかからない場合

個人が不動産を売却して得た利益について、消費税はかかりません。
ただ、不動産投資で前々年の課税売上高が1000万円を超えている場合は、個人でも課税事業主となり、居住用不動産以外の不動産に消費税が課されるため気をつけましょう。

*消費税がかかる場合

個人の不動産売却で消費税の課税対象となるのは以下の3つです。
・仲介手数料
・司法書士への報酬
・ローンに関する手数料

上記は消費税がかかりますが、自ら消費税の申告や納付を行う必要はありません。

□不動産売却で消費税にまつわる注意点4選!

1:広告に記載される不動産価格は税込

個人の不動産売却において売却額に消費税はかかりません。
しかし、広告に表示される売却価格は全て税込で表示されています。
こちらは表示規約で定められているので、どの不動産会社も価格は税込表示です。

2:仲介手数料は消費税抜きの売却価格に課される

仲介手数料は消費税課税事業者が提供するサービスへの対価です。
そのため、課税対象ではない土地の売買であっても、仲介を不動産会社に依頼した時点で消費税が課税されます。

3:課税事業者は引き渡しの2年後に消費税納付

実際に納付するまでの期間が空きますので、個人事業主の方は忘れずに納付するようにしましょう。
もし期限を過ぎてしまうと、追加で消費税を支払わなければなりません。

4:不動産引き渡し時の消費税率が適用される

不動産売却で課される消費税の税率と引き渡し時に適用されている税率は同じです。
消費税納付のタイミングで消費税率が上がっていたとしても、引き渡しの際の税率が適用されることを覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

不動産売却では、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
個人が不動産売却をして得たものには基本的に税金はかかりませんが、仲介手数料や印紙代などは消費税がかかります。
消費税の納付は約2年後になりますので、忘れないように注意しましょう。

不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
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