認知症で凍結される財産とは?資産凍結される前と後にできる対策を理解しよう!

認知症になると、資産管理をすることが難しくなります。
認知症によって口座が凍結され、資産へのアクセスが制限されてしまう可能性があるのです。
今回は、認知症で凍結される財産の種類と、家族が取れる対策について解説します。

□認知症で凍結される財産の種類について

認知症による影響は多岐にわたり、特に経済面での影響は大きいものがあります。
主に、認知症の診断を受けた人の銀行口座や不動産などの資産が凍結されることがあり、これは本人や家族にとって大きな問題となる可能性が高いです。
ここでは、認知症で凍結される財産を2つ紹介します。

1:預貯金口座の凍結

認知症患者の銀行口座の凍結は、銀行が口座名義人の状況を把握した際に行われる措置です。
普通預金口座や定期預金口座を含むあらゆる種類の銀行口座が対象です。
これらの口座が凍結されると、資金の出し入れができなくなり、本人やその家族は生活費や介護費用を確保することが難しくなってしまいます。

2:不動産の取引制限

不動産に関する取引も、認知症によって大きく制限されます。
本人が自らの意思で契約を結ぶことが難しくなるため、不動産の売買や賃貸契約の締結が困難になってしまいます。

このような状況では、成年後見制度が有効な手段となり、成年後見人が本人に代わって契約をする必要が生じます。
この制度を活用することで、本人の財産を守りつつ、必要な取引ができます。

□口座凍結前と後にできる対策

認知症の問題に直面する前に、資産管理のための手段として、家族信託や任意後見制度の利用が推奨されています。
これらの制度を通じて、資産を信頼できる家族に託せるようになるのです。

*家族信託と任意後見制度

家族信託は、信託契約を結ぶことによって資産管理の責任を家族に移譲する方法です。
これにより、資産所有者は安心して将来を見据えられます。

一方、任意後見制度は、将来的に判断力が衰えた際に備え、事前に後見人を決定しておく制度です。
これにより、万が一の事態が生じた場合でも、事前に選定した信頼できる人物が判断を代行してくれます。

*法定後見制度の活用

自己の判断が困難になった場合には、法定後見制度が1つの解決策です。
家庭裁判所に申し立てをすることにより、法定後見人が選任され、資産管理や契約行為などのサポートを受けられます。
この制度により、認知症を患った人でも適切な支援を受けられるようになるのです。

□まとめ

認知症による資産凍結は、家族にとって大きな問題です。

しかし、適切な対策を講じることで、認知症発症後の資産管理をスムーズにできます。
事前に家族信託や任意後見制度を利用すること、及び認知症発症後は法定後見制度を活用することが、家族の財産を守るために重要です。

当社は、終活に関する悩みの相談にも対応しております。
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投稿者

北見 豊
北見 豊
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