不動産売却で得た所得はどんな所得?一時所得に含まれる?
不動産売却を進めている方の中には、不動産売却によって利益が得られることが判明した方もいらっしゃることでしょう。
しかし、「不動産売却によって得られた利益は、どんな所得に含まれるのだろうか」と悩まれている場合もあるかもしれません。
今回は、不動産売却で得た所得が何に含まれるのかを解説します。
□不動産売却で得た所得は一時所得?
不動産売却で得た所得は、譲渡所得であり、一時所得ではありません。
一時所得とは、想定していなかったのに発生したお金やその時だけのお金で、継続的ではないもの、つまり、利益を得ることを目的として行動していないにも関わらず、発生した所得のことです。
たとえば、ゲームやクイズの賞金や懸賞、競馬や競輪の払戻金などが挙げられます。
不動産を売却して得た所得は、「行動してお金を得た」ことになるため、一時所得には含まれず、譲渡所得になります。
□譲渡所得とは?
譲渡所得とは、所有しているものを売却した時に得た所得のことです。
不動産売却で得た所得はこの所得に含まれます。
譲渡所得を得たときは、他の所得とは別に、所得税と住民税を納めなければなりません。
*譲渡所得の税金の計算方法
譲渡所得は、利益を得ると譲渡所得税を支払う必要があります。
譲渡所得は、売却代金から取得費と売却費を引くことで求められます。
求められた譲渡所得に税率をかけることで、譲渡所得税が得られます。
取得費とは、売却する不動産を購入したときにかかった費用のことです。
この費用には、購入代金だけではなく、その他の手数料も含まれます。
*譲渡所得税を計算するときの税率
先ほど、求められた譲渡所得に税率をかけることで、譲渡所得税が得られると述べました。
計算するときの税率は、売却する不動産の所有年数によって異なります。
売却する年の1月1日時点で5年以下での所有の場合は、短期譲渡所得として、所得税は30%、住民税は9%の税率となります。
所有年数が5年を超える場合は長期譲渡所得として、所得税は15%、住民税は5%の税率となります。
そのため、長く所有していた方が税率は安くなり、払わなければならない税金も少なくなります。
□まとめ
不動産売却で得た所得は、一時所得ではなく譲渡所得です。
譲渡所得は、売却代金から取得費と売却費を引くことで求められ、求められた譲渡所得に税率を掛けることで、譲渡所得税がわかります。
税率は、売却する不動産の所有年数が、5年以下なのか、5年を超えるのかによって大きくことなるため、注意が必要です。
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