委任状が必要な不動産売却のケースとは?委任状にひな形はある?

仕事が忙しかったり、病院に通っていたりする方の中には、誰か他の人に不動産売却を進めてほしいと思う場合もあるかもしれません。
しかし、「誰か他の人にお願いするとなると、委任状が必要なのだろうか」と悩まれることもあるでしょう。
今回は委任状が必要な不動産売却のケースと、委任状にひな形はあるのかについて解説します。

□委任状が必要な不動産売却のケースとは?

不動産売却を代理人に進めてもらうときには、委任状が必要です。
代理人を立てたり、委任状を作成したりすることが必要となるケースを3つご紹介します。

1.時間がない

仕事が忙しい場合や、病院に通っている場合がこのケースです。
不動産を売却するのには、通常6カ月はかかります。
不動産会社を仲介していたとしても、登記手続き・内見対応・売却額の交渉などは売却者自身で行う必要があり、どうしても時間を確保する必要があります。
時間のない方は、委任状を作成することで代理人に不動産売却をしてもらうことができます。

2.不動産が近くにない

不動産が今いる場所の近くにない場合や、高齢であるために、不動産が近くにあっても実際に行けない場合がこのケースです。
不動産近くの弁護士や司法書士、近くに暮らす親戚に代理人を依頼すると良いでしょう。

3.所有者が1人ではない

相続によって得た不動産の場合、不動産の所有者が1人ではないケースがあります。
不動産を売却するときは、所有者全員が交渉や契約に立ち会わなければなりません。
しかし、所有者全員の予定を合わせることは困難であるため、所有者のうちの1人に委任状を作成しましょう。
所有者全員の同意があれば、交渉や契約に立ち会うのは1人で可能です。

□委任状にひな形はある?

不動産売却における委任状にはひな形がありません。
基本的に自由に作成することができますが、不動産会社によってはフォーマットが準備されていることも多いため、不動産会社に確認すると良いでしょう。
委任状には、依頼者・代理人の氏名や住所・双方の権限は必ず記載します。
代理人がどこまで決められるのかを明記しておくことで、不動産売却をスムーズに行うことができます。

□まとめ

売却者に時間がないケースや不動産が近くにないケース、所有者が1人ではないケースには、委任状を作成して代理人に不動産売却を進めてもらうと良いです。
委任状にはひな形はありませんが、依頼者・代理人の氏名や住所・双方の権限は必ず記載するようにしましょう。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。