不動産売却の際にかかる所得税について解説します!
基本的に、不動産売却のときには税金を払わなければなりません。
しかし、所有している不動産を売却することを決めたものの、どんな税金をどのくらい払わなければならないのか詳しく知らない場合もあることでしょう。
今回は、不動産売却のときにかかる税金である所得税と確定申告が必要なのかについて解説します。
□不動産売却にかかる税金である所得税とは?
不動産売却には税金がかかります。
不動産を売却したときに得られた利益を指す譲渡所得に対して、所得税と住民税が課されます。
この所得税と住民税を1つの言葉で譲渡所得税といいます。
不動産を売却したときの譲渡所得は通常の給与に課される所得税や住民税とは別に計算されるため、分離課税ともいわれます。
譲渡所得税は売却金額から取得費と譲渡費用を引いた金額です。
取得費とは、土地や建物の購入金額や購入時にかかった税金などの不動産を購入したときに支払った金額を指します。
譲渡費用は、不動産を売却するときの仲介手数料や建物解体費などの不動産を売却するときに支払った金額を指します。
□不動産売却のときは確定申告がいる?
不動産売却において譲渡所得が発生した場合は税金を払わなければならないため、確定申告をします。
確定申告をしなかった場合は、無申告加算税や過少申告加算税などを追加で払わなければならなくなります。
先ほども述べたように、不動産を売却したときの譲渡所得は通常の給与に課されるの所得税や住民税とは別に計算する必要があります。
毎年行っている確定申告書の他に、分離課税の確定申告書も作成しましょう。
基本的に不動産を売却したときには確定申告をしますが、売却したときに譲渡所得が発生しなかった場合はしません。
譲渡所得税は売却金額から取得費や譲渡費用を引いた金額であることから、売却金額を取得費と譲渡費用が超えた場合は税金がかかりません。
もし不動産を2000万円で売却できたとしても、購入時に3000万円支払った場合は取得費が売却金額を超えるため、譲渡所得は得られていないことになります。
□まとめ
所有している不動産を売却するときに利益である譲渡所得を得られた場合は、所得税と住民税のことである譲渡所得税を支払う必要があります。
また、税金を支払うため確定申告も必要です。
譲渡所得税の確定申告は通常の給与や事業所得などの所得税とは異なることから、毎年行う確定申告の他に分離課税の確定申告書を書かなければならないことを忘れないようにしましょう。
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