不動産売却を検討中の方必見!5年以内の売却は税金が高くなる?

「不動産売却は5年以内に行わない方が良いと聞いた」
「不動産売却は期間によって課税額が変わるのは本当か」
不動産売却において、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃいますよね。
今回は、不動産の所有期間による税金額についてご説明します。

□そもそも不動産売却時にはどのような税金がかかる?

不動産売却時の税金としては、「譲渡所得」と呼ばれる、不動産売却を行ったことで発生する利益にかかるものが代表的です。
一般的に、収益を得た場合には所得として捉えられ、税金を支払う必要があります。
例えば、「給与所得」や「事業所得」、「一時所得」などが挙げられるでしょう。
不動産売却の際には、譲渡所得が課税対象です。

ただし、売却によって得た利益は売却金額そのままではないことには注意が必要でしょう。
譲渡所得は、あくまで不動産売却によって得た利益です。
そのため、不動産を取得したり売却したりする際にかかった費用を売却金額から引く必要があります。
つまり、譲渡所得とは不動産売却金額から、購入時の価格や費用と売却時の費用を引いた額のことです。

不動産購入時の価格や購入にかかった費用のことを「取得費」と呼びます。
取得費の中でも建物の購入費用や建築費用は、不動産の築年数に合わせた減価償却費に相当する金額を引いて計算してください。
中には、不動産を相続で得たため、取得費がわからない場合もあるでしょう。
その場合は、収入金額の5%にあたる額を取得費として良い決まりがあります。

□5年以内に不動産を売却するかどうかで課税額は変わる?

5年以内に不動産を売却するかどうかにより課税額は変わります。
不動産の所有期間が5年を下回る場合の譲渡所得は「短期譲渡所得」です。
一方で、5年を超える所有期間の場合には「長期譲渡所得」と呼びます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では、税率が変わることに注意しましょう。

短期譲渡所得の税率は、2022年4月時点において住民税が9%で所得税が30%、復興特別所得税が0.63%で合計すると39%程です。
つまり、不動産の売買によって生じた利益の40%近くの金額を支払う必要があります。

一方で、長期譲渡所得の場合は住民税が5%で所得税は15%ほどです。
復興特別所得税は0.31%で、合計すると20%程となっています。
そのため、長期譲渡所得の場合には利益のうち、80%近くの金額を手にできるのです。

□まとめ

不動産を売却した際には、譲渡所得が生じ、譲渡所得には税金の支払いが必要です。
不動産を売却することで得た利益が、どちらに当てはまるかで税率が異なる点には注意しましょう。
当社では、不動産の売買に限らず、幅広く不動産に関するお悩みに対応しております。
お気軽にご相談ください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
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