不動産買取にかかる費用とは?税負担を軽減する方法も併せて解説します!

不動産買取を検討しているオーナーの皆さん、皆様のニーズに応えるべく、ここでは不動産買取の際の税金や費用に関する情報をお届けします。
不動産売却は単なる取引以上のものであるため、賢明な決断を下すには、費用対効果と節税戦略の深い理解が不可欠です。
ぜひここで、不動産買取時にかかる税金を把握して、賢く不動産買取を進めましょう。

□不動産買取時の税金とは?

不動産買取には、さまざまな税金や費用が伴います。
これらを事前に知ることは、賢明な売却計画を立てる上で重要です。

*印紙税

売買契約書には収入印紙が必要で、その費用は契約金額に応じて異なります。
例えば、契約金額が100万円を超え500万円以下の場合、印紙税は2000円です。
印紙税は契約金額によって税率が変動するため、事前に確認しておきましょう。

*抵当権抹消登記の免許税・司法書士費用

売却物件に住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消のための費用が発生します。
登録免許税と司法書士への報酬が主な費用で、合計で約2~3万円程度が目安です。

*譲渡所得税

売却利益が発生した場合、譲渡所得税が課税されます。
この税金は、売却利益から不動産取得費用や売却費用を差し引いた金額に基づき計算されます。

□買取費用を軽減する!税負担を減らす特例措置

不動産買取にかかる税金を軽減するための特例措置には、以下のようなものがあります。

1:3000万円特別控除

住宅ローンの残高がある場合に適用される制度で、売却価格から3000万円を控除した金額が課税対象となります。

2:10年超所有軽減税率の特例

不動産を10年以上所有している場合、売却時の譲渡所得に対して軽減税率が適用されます。所得税が15%、住民税が5%となるので、長期間所有していた不動産の売却には有効です。

3:特定居住用財産の買い換え特例

主たる居住用の不動産を売却し、一定期間内に新たな居住用不動産を購入する場合、売却した不動産の譲渡所得に対する税金が新たに購入した不動産の取得費用に充当されます。

4:損益通算

売却金額が取得価格以下であった場合、譲渡損失を他の譲渡所得や所得と通算できます。
よって、総合的に所得税負担を減少させることが可能です。

□まとめ

不動産買取を検討しているオーナーの皆さんにとって、知っておくべき税金や費用、そして節税戦略は非常に重要です。
印紙税や抵当権抹消登記の費用、譲渡所得税の知識を持つことで、不動産売却の際の費用対効果を最大化し、節税戦略を立てられます。
また、特例措置を活用することで、税負担を軽減させることも可能です。
これらの情報を活用して、より賢明な不動産売却を実現しましょう。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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