土地の売却は代理人でも可能?代理人に土地の売却を委任する際の注意点もご紹介!

土地の所有者は簡単に変更できませんので、所有者が病気や怪我をしてしまい手続きができそうにない場合はどうしたら良いのだろうか、と悩んでしまう方は多いですよね。
この記事では、土地の売却は代理人でもできるのかについてご紹介します。
やむを得ない理由で、土地の売却手続きを代理人に依頼するか悩まれている方はぜひお読みください。

□土地の売却は代理人でもできるの?

結論から述べると、土地の売却は代理人に委任できます。
土地の売却は高額な取引になりますので、基本は売主、買主共に立ち会って売買契約を結びます。

ただ、健康上の理由やさまざまな事情から契約の日に立ち会うことが困難になることもあるでしょう。
その場合は、代理人に契約の実務を依頼できます。
委任することによって、代理人は土地の売却において本人と同じ効力を持ちます。

本人が売買契約に立ち会えないケースとして、以下のようなケースが挙げられます。
・売却物件が遠方にある
・契約のための時間が確保できない
・所有者が複数いる

また、土地の売却において書類の取得も必要になりますが、書類の取得は原則として本人しか受け取れない書類もあります。
しかし、代理人に依頼すると書類の取得も代理人が実行できます。

□代理人に不動産売却を依頼する際の注意点5選!

1:不動産売却の委任であることを確認する

代理人に対して何を委任するのか明確にしておくことで、権利を悪用されるリスクを減らせます。

2:どの不動産売却を委任するか明確にする

所在地だけでなく面積や建物の構造などの不動産情報に加え、持ち主の住所や氏名も記載しておくと安心です。

3:売却の条件を明確にする

代理人に売却を委任した時点で、代理人は本人と同じ効力を持ちますので、売却の条件を明確にすることで、希望に反する条件で売却してしまったという事態を防げます。

4:有効期限を明記する

有効期限の記載がない場合は権利が悪用される可能性が高いため、必ず有効期限は明記しましょう。

5:禁止事項は別途明記する

委任状で代理人の権限を明記した場合でも、予期せぬ事態が発生することもあります。
絶対に禁止したい内容があれば、別に明記しておきましょう。

□まとめ

土地の売却は何らかの理由で本人が立ち会えない場合は、代理人に委任できます。
代理人は委任された時点で、本人と同じ効力を持ちますので、依頼人は丁寧に委任状を作り、不動産の詳細や有効期限、禁止事項などを明記しましょう。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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