土地を売却すると住民税の支払いが必要?土地売却時の税金について説明します!

「土地を売却する際にはどのような税金がかかるのか」
「土地を売却すると住民税の支払いが必要なのか」
土地を売却したいとお考えの方で、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、土地売却時にかかる税金について説明します。

□土地を売却した際に支払いが必要なのはどのような税金?

土地を売却する際にかかる代表的な税金は「印紙税」と「住民税」、「所得税」の3つです。

1つ目の「印紙税」は、売買契約書を含む取引の際に作成する書類に対する税金です。
契約書に収入印紙を貼ることで支払えます。
印紙税の金額は、不動産の契約金額によって納税する金額が変わるものです。

2つ目は「所得税」、3つ目は「住民税」で、所得税と住民税は合わせて「譲渡所得税」とも呼ばれます。
譲渡所得税は、土地を売却した際に譲渡所得と呼ばれる利益が生じた際に納税するものです。
生じた利益に応じて課される税金ですので、土地売却による利益が生じなかった場合には課税されません。

他の所得と合わせて計算することのない、分離された所得に対しての課税である分離課税に当てはまります。
そのため、売却利益による所得だけに税率を掛けることで所得税を算出できます。

□所得税や住民税を節税するためにはどうすれば良い?

土地を売却した際にかかる税金のうち、節税ができる可能性があるのは「所得税」と「住民税」です。
節税するための方法は、大きく分けて3つあります。

1つ目は、土地を売却するタイミングを見定める方法です。
所得税や住民税は、土地の所有期間が5年を経過すると税率が下がります。
不動産会社に所有期間を確認し、5年が経ったタイミングで売却すると節税につながるでしょう。

ただし、所有期間が5年未満であっても、高い値段でも今すぐ土地を購入したい方がいれば、売却した方が良いケースもあります。

2つ目は、特別控除を利用する方法です。
3,000万円の特別控除と呼ばれるものがあり、条件に適合することで3,000万円が譲渡所得から控除されます。
自分の居住している家か敷地の売却であることに加え、取り壊しや居住しなくなってからの期間などの要件を満たすと特例を受けられます。
国税庁のホームページに詳しい要件がありますので、確認すると良いでしょう。

3つ目は、相続税を納めた場合に、相続税の申告期限から3年が経過する前の売却をおすすめします。
相続税を納めた場合には、譲渡所得の経費に売却する土地の相続税額を加えられるのです。
そのため、譲渡所得税を少なくし、節税に繋げられるでしょう。

その他にも、特例の要件に当てはまると控除を受けられる場合があります。
売却する土地の条件が、控除の要件に当てはまるかどうか確認することが重要です。

□まとめ

土地売却の際には、印紙税と所得税、住民税などの納税が必要です。
節税するためには、売却のタイミングや控除に注目すると良いでしょう。
土地の売却を検討する際には、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
また、土地売却だけでなく、不動産に関してお悩みの際には、当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。