空き家の売却で非課税になることはある?譲渡所得についても解説!
空き家の売却を進めている方の中には、売却によって支払わなければならない税金がいくらになるのかを心配されている方もいらっしゃることでしょう。
「支払う税金を減らしたいけれど、空き家の売却で非課税になることはあるのだろうか」と悩まれている場合もあるかもしれません。
今回は、空き家の売却で非課税になる場合と、そのときに必要な譲渡所得について解説します。
□空き家の売却で非課税になることはある?
結論から述べると、空き家の売却で非課税になることはあります。
非課税となるのは、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用された場合です。
この特例は、空き家を相続して売却したときに、決められた要件を満たしていれば譲渡所得の金額から最高3000万円が控除されるものです。
そのため、要件さえ満たしていれば、空き家を相続して売却したときに得た利益が3000万円未満の場合、税金がかからない、つまり非課税となることを意味します。
*特例の要件
さまざまある特例の要件の中でも、ここではいくつかをご紹介します。
・家屋と土地の両方を相続している
・売却価格は1億円以下である
・相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ令和5年12月31日までに売却する
・市町村の担当部署から要件を満たすことの確認書を発行してもらっている
□譲渡所得とは?
先ほど、空き家を相続して売却したときに、決められた要件を満たしていれば譲渡所得の金額から最高3000万円が控除される特例があると説明しましたが、譲渡所得とは何のことかご存知でしょうか。
ここでは譲渡所得について説明していきます。
不動産を売却したときの利益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得は、売却価格から、不動産の購入にかかった費用と売却にかかった費用を引くことで求められます。
譲渡所得には所得税と住民税が課税されます。
このときの税金は、分離課税であり、通常の税金とは別に計算します。
かかる税金は譲渡所得に税率をかけることで求められます。
この税率は、不動産の所有年数によって異なるため、注意しましょう。
□まとめ
空き家の売却で非課税になることはあります。
非課税となるのは、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用された場合であり、相続した空き家を売却して得られた利益が3000万円未満の場合は非課税となります。
特例を満たすには、家屋と土地の両方を相続していることや売却価格は1億円以下であることなどのさまざまな要件があるため、詳しく知りたい方は調べてみると良いでしょう。
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