不動産買取における手付金とは?手付金の種類とともにご紹介!
不動産をお持ちの方のなかには、不動産買取を検討している方もいらっしゃることでしょう。
しかし、「不動産買取には手付金がかかると聞いたことあるけども、手付金って何だろう」と疑問に思われている場合もあるかもしれません。
今回は不動産買取の手付金とは何か、種類とともにご紹介します。
□不動産買取の手付金ってなに?
手付金とは簡単にいうと、不動産購入者が売却者に対して払う保証金です。
基本的に、売買契約時に代金の一部に含まれます。
手付金は不動産の売買契約を結んだ後に、契約解除が簡単に行われないようにします。
契約後に解除されてしまうと、得られるはずだった利益を得ることができなくなり、トラブルに発展する場合があるからです。
購入者が契約を解除したい場合、手付金は戻ってきません。
反対に、売却者が契約を解除したい場合は、受け取った手付金の2倍を支払う必要があります。
□手付金の種類とは
*手付金である証約手付と違約手付と解約手付
1.証約手付
不動産の売買契約が結ばれたときに、不動産を購入した人が売却した人に払う手付金です。
この手付金が支払われることによって、契約が成立します。
証約手付を購入希望の人が出した時点で、購入意思を表示したことにもなります。
2.違約手付
結ばれた契約が契約通りに遂行されなかった場合の損害賠償の代わりとなる手付金です。
購入者の債務不履行の場合は払った手付金は戻ってきませんが、売却した人の債務不履行の場合は、払った手付金が損害賠償として没収できます。
3.解約手付
不動産の売買を問題なく進めるためや、解約しにくくするための手付金です。
不動産買取において手付金というと、多くの場合この解約手付金を指しています。
解約手付金には、契約解除について主に取り決めています。
購入者の履行の着手、または契約書の解約期日までなら解約可能であると示されています。
契約するときには、手付金によって費用を負担しなければいけません。
また、ここでいう履行の着手とは、売却者が所有権移転登記をした場合のような、売買契約後に売買を進める決定的な行為のことを指します。
□まとめ
不動産の買取をするときは、手付金を支払う必要があります。
これは不動産の売買契約が結ばれたあとにトラブルに発展することを防ぐためです。
不動産の売買契約を結んだ後に契約解除をすることは、相手に不利益を与えることになります。
さらに、売却者が契約を解除する場合は受け取った手付金の2倍を支払わなければならないため、よく検討したうえで契約を交わしましょう。
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