認知症の親に代わって不動産は売却できる?売却する方法をご紹介します!

親の住む実家を売却して新しい住まいに住んで欲しいとお考えの方は一定数いるでしょう。

しかし、親が高齢で認知症のといった症状を持っていると、不動産を売却できるのか心配になりますよね。
そこで今回は、認知症の人が不動産売却できるのか、また認知症の親に変わって不動産を売却する制度について紹介します。

□認知症になってしまったら不動産売却はできないの?

認知症にはさまざまな症状があり、最も知られている症状である記憶障害の他にも、失語、失行、実行機能障害などの症状も存在します。

これらの症状がある認知症を持っている人は、基本的に不動産を売却できません。
なぜなら、法律によって意思表示をした際に意思能力を有しない場合、法律行為は無効とされるように定められているからです。
そのため、認知症の症状がある親が不動産の所有者である場合、本人はその不動産を売却できません。

では、家族が代理人として不動産を売却できるのかというと、家族にもできません。
不動産の所有者に同意を得ることで家族が不動産を売却することはできますが、所有者に認知症の症状がある場合、所有者の同意を得ても売却できないのです。

□認知症の親に変わって不動産を売却する制度とは?

不動産を売却したい際には、成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの症状があり判断能力が十分ではない人の代わりに、成年後見人が不動産の売買や財産の管理をする制度です。
この制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
認知症がすでに発症している親の代わりに不動産を売買するなら「法定後見制度」を利用します。

この法定後見人になると、「本人の利益になること」ができるようになります。
例えば、売却代金を本人の生活費や治療費に利用することができます。
このような、本人のための必然性がなければ、法定後見人であっても不動産を売却できないので注意しましょう。

*法定後見人になれる人

法定後見人は誰でもなれるわけではありません。
法定後見人になれるのは、親族や弁護人、司法書士などの人です。
また、この中でも未成年、破産者などは法定後見人になれません。

そして、法定後見人になる人を決めるのは裁判所です。
裁判所によって法定後見人になる人が決まるので、自分の希望通りにいくわけではありません。
また、不服申し立てができないので注意しましょう。

□まとめ

不動産売却を認知症の親ができないのは仕方ありませんが、親族だからといって勝手に不動産を売却できるわけではありません。
法定後見人に選ばれてからようやく不動産売却ができるようになるのです。
知らずに不動産を売却すると違法行為になりかねないので注意しましょう。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
東村山市での30年以上の実績を元に、大手企業では真似できない「地元の信頼」「見つかる情報」「独自の売却のノウハウ」「スピーディーで親密なご対応」を実現しております。不動産に関するお悩みがございましたら、お電話・お問合せフォームからご相談ください。