空き家の売却にかかる税金を控除できる制度とは?解説します!
空き家の活用方法は多くありますが、その中でも最もメジャーな方法は売却です。
空き家を売却して利益が出た場合は、税金が発生します。
この記事では、空き家の売却で発生する税金と、譲渡所得方3000万円控除できる制度をご紹介します。
ぜひ最後まで目を通してみてください。
□空き家売却で発生する税金とは?
空き家を売却した際、売却額が取得費と譲渡所得を上回れば利益が出ます。
利益が出た場合は、譲渡所得税や復興特別所得税、住民税がかかります。
ご自身の空き家売却で税金が発生するかは、以下の式を利用して確認してみてください。
・税金=譲渡収入金額ー取得費+譲渡費用×税率
*譲渡収入金額
こちらは、不動産を売却した代金を指します。
その他にも売却する場合は、固定資産税や都市計画税の精算を行い、その精算額もこちらの金額に含まれます。
*取得費
こちらは、不動産の購入金額に加え、仲介手数料といった不動産を購入する際にかかった費用を指します。
建物の減価償却費を差し引く必要があることを覚えておきましょう。
*譲渡費用
こちらは、不動産の売却にかかった費用です。
代表的なものとして、不動産会社に支払う仲介手数料や売買契約書に貼る印紙代などが挙げられます。
□3000万円の特別控除とは?
相続に伴って取得した空き家は、いくつかの条件を満たすことで空き家を譲渡して得た利益から3000万円控除可能です。
ここでは、3000万円の特別控除を利用する条件を4つご紹介します。
1:1人暮らしでなければいけない
3000万円の特別控除は空き家をなくすことを目的として設立されたため、被相続人が亡くなられた際に1人暮らしであることが条件です。
2:昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る
3000万円の特別控除の対象は「昭和56年3月31日以前に建てられた建物とその敷地」のみです。
3:相続から譲渡まで空き家でなければいけない
もし、相続後に空き家を取り壊して土地を事業用として活用した場合や、空き家を貸付用もしくは居住用として活用した場合は3000万円に特別控除は適用されません。
4:平成31年4月1日以降から老人ホームや介護施設などの入居者も適用可能
平成31年度の税制改正により、一定の条件を満たす場合は上記のような場合でも3000万円の特別控除を適用できるようになりました。
□まとめ
空き家の売却で売却額が取得費と譲渡所得を上回った場合は、税金が発生します。
空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3000万円控除されr特別控除は、適用するために一定の条件を満たす必要があります。
3000万円の特別控除の利用をお考えの方は、この記事で条件をおさらいしておきましょう。
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