相続した不動産を売却する流れとは?メリットも併せてご紹介します!

相続に伴って、不動産売却をお考えの方は多くいらっしゃると思います。
この記事では、相続した不動産を売却する流れやメリットをご紹介します。
不動産の管理が難しい場合は、早めに不動産を売却する方が良いこともありますので、相続した不動産の処分にお悩みの方はぜひお読みください。

□相続した不動産を売却する流れをご紹介!

相続した不動産を売却する流れを、順番にご紹介いたします。

*相続した不動産の手続きを行う

相続した不動産を売却するためには、名義変更をする必要があります。
遺言書がある場合は遺言書に従って名義変更を行うと良いです。
ただ、遺言書がない場合かつ特定の人に相続させたい場合は、遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議は期限の定めがありませんが、相続した不動産を売却せず相続放棄する場合や限定承認する場合は相続開始を知った日から3ヶ月以内ですので注意しましょう。
限定承認とは、相続するプラスの財産の限度内でマイナスの負債を相続することです。

*名義変更後から売却までの流れ

遺産分割協議を経て名義変更が終わり次第、不動産売却する流れを7つのステップにまとめました。

1:価格査定
2:媒介契約の締結
3:売却活動の開始
4:買付証明書の受領
5:売買契約の締結
6:引っ越しと残金決済
7:確定申告

名義変更から売却まで、約6ヶ月かかります。
場合によっては、それ以上かかる場合もありますので、期間にはゆとりを持っておくことをおすすめします。

□相続した不動産を売却するメリット3選!

1:維持費がかからない

不動産を所有している場合は、固定資産税や都市計画税の支払いが発生します。
また、不動産を所有している間は建物のメンテナンス費もかかります。
相続した不動産の管理が難しい場合や税負担を減らしたい場合は、不動産の売却を視野に入れましょう。

2:遺産を相続人同士で平等に分けられる

相続人が複数おり、胃酸の大半が不動産である場合は、胃酸の分け方で揉めるケースが多いです。
そのため、不動産を売却して得られた現金を平等に分けると揉めずに済みます。

3:近隣住民とのトラブルを避けられる

もし、相続した不動産の管理を怠ってしまった場合、悪臭や害虫が発生し近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。
不動産の管理やメンテナンスを負担に感じる場合や、難しい場合は売却を考えると良いでしょう。

□まとめ

相続した不動産を売却する際は、最初に名義変更をする必要があります。
名義変更をした後、売却が完了するまでの期間は約6ヶ月です。
相続した不動産を放置しておくと、悪臭や害虫が発生したり近隣住民とのトラブルを引き起こす可能性がありますので、管理が難しい方は不動産売却を考えると良いでしょう。

投稿者

北見 豊
北見 豊
豊友住宅は東村山を中心に、東京エリア・埼玉エリアで不動産売買を手がける不動産会社です。皆様の頼れる「住まいのホームドクター」をモットーに、日々、様々なお客様と関わらせて頂いております。
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