不動産売却における税金3000万円控除とは?

「不動産売却のときに税金3000万円が控除される場合があると聞いたけれど、何のことなのだろう」と思われている方もいらっしゃることでしょう。
実際に3000万円控除が受けられるのがどんなときなのか知りたい場合もあるかもしれません。
今回は不動産売却時の3000万円の控除とは一体何なのか、また、3000万円の控除が受けられる特例を解説します。

□不動産売却時に知っておくべき3000万円の特別控除とは?

ここで紹介する特別控除とは、譲渡所得税に適用されるものです。
譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた売却益に対する税金を指します。
そのため、3000万円の控除が不動産売却時に適用されれば不動産を売却して利益が出たときに課される譲渡所得税を抑えられるのです。

しかし、この控除が適用されるためには、税務署で手続きを行う必要があります。

また、3000万円の控除が適用されるのには要件があるためご紹介します。
以下の要件を満たしている必要があるため注意しましょう。

1.マイホームであること

現在住んでいる家や引っ越していたとしても3年以内の家であることが条件としてあげられます。
また、単身赴任であっても配偶者が今も住んでいる家ではない場合は、控除が適用されない場合があるので注意しましょう。

2.不動産の購入者が親密な関係の人ではないこと

不動産の購入者が親戚や夫婦のような親密な関係である場合は適用されません。

3.売却した年の2年前までに特別控除を受けていないこと

3000万円の特別控除だけでなく、家の譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例を受けている場合でも適用外となります。

4.売却した年の2年前まで、つまり、2020年に売却するなら2020年、2019年、2018年に家の買い換えの特例を利用していないこと

5.売却した不動産に対して収用等の場合の特別控除を受けていないこと

6.家が地震や災害によってなくなった場合は、住めなくなってから3年後の12/31までであること

□3000万円控除のその他の例は?

3000万円の特別控除の要件以外に、3000万円の特別控除が適用されて、支払う税金が少なくなる場合があります。
いくつかありますが、ここでは2つをご紹介します。

*相続によって得た不動産である場合

相続によって得た不動産である場合は、相続を受けた人がマイホームとして住んでいるときに3000万円の特別控除が適用されます。

*賃貸に出している不動産である場合

マイホームを賃貸物件として貸し出している場合は、賃貸を借りている人ではなく、売却者地震がその家に住まなくなってから3年後の12/31までに売却することで3000万円の特別控除が適用されます。

□まとめ

不動産売却時の税金の3000万円控除とは、不動産を売却したときに得た売却益に課される税金が控除されるものです。
今回紹介したような要件を満たすことで特別控除が適用されます。
ただし、相続によって得た不動産の場合や賃貸に出している不動産の場合など、要件以外にも適用されるケースがあるため、1度確認してみることをおすすめします。

投稿者

北見 豊
北見 豊
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